○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和45年4月3日

条例第1号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与について定めることを目的とする。

市長

副市長

(給与の種類)

第2条 特別職の職員の受ける給与は、給料、通勤手当、期末手当、退職手当及び旅費とする。

(給料)

第3条 給料月額は、別表第1のとおりとする。

(給料の支給)

第4条 新たに特別職の職員となったものには、その日から給料を支給し、特別職の職員がその職を離れたときは、その日まで給料を支給する。ただし、離職した職員が即日特別職の職員となり重複して給与を受けることとなるときは、その翌日から給料を支給する。

2 前項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、一般職の職員の例により支給する。

(期末手当)

第6条 期末手当は、給料の月額、その給料の月額に100分の25を乗じて得た額及びその給料の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額を基礎として一般職の職員の例により支給する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月五條市条例第22号)第15条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の147.5」とする。

(退職手当)

第7条 退職手当は、特別職の職員が任期満了したとき、若しくは退職又は死亡したとき別表第2により計算した金額を支給する。

2 特に功績のあった場合、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に議会の議決を得た額を加算して支給することができる。

第7条の2 国家公務員又は他の地方公共団体の地方公務員であって、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)又は当該地方公共団体の退職手当に関する規定に基づく退職手当の支給を受けないで引き続き副市長となったものの同法又は当該地方公共団体の退職手当に関する規定に基づく退職手当の算定の基礎となる勤続期間は、その者の副市長としての勤続期間に通算する。

2 前項に規定する者が引き続き国家公務員又は他の地方公共団体(地方公共団体の退職手当に関する規定に、その者の副市長としての勤続期間を当該地方公共団体における地方公務員としての勤続期間に通算する旨の規定がある地方公共団体に限る。)の地方公務員となったときは、この条例による退職手当は支給しない。

3 第1項に規定する者の退職手当については、前条の規定にかかわらず、同条及び職員の退職手当に関する条例(昭和32年10月五條市条例第25号)の規定による退職手当との均衡を考慮して市長が別に定める。

(旅費)

第8条 特別職の職員が職務のため旅行したときは、別表第3に定めるところにより旅費を支給する。

2 線路による旅行の場合には、その線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、前項に規定する鉄道賃のほか、特別車両料金を支給する。

3 船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行する場合には、第1項に規定する船賃のほか、寝台料金及び特別船室料金を支給する。

4 前3項に定めるもののほか、旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(給与の支給期日等)

第9条 給与の支給期日及び支給方法その他については、一般職の職員の例による。

(重複給与の禁止)

第10条 特別職の職員が他の職員の職を兼ねる場合には、他の職員の職に対する給与は、支給しない。

(委任)

第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 五條市長、助役、収入役の給与に関する条例(昭和32年12月五條市条例第49号)は、廃止する。

3 特別職の職員で常勤の者の旅費に関する条例(昭和32年12月五條市条例第59号)は、廃止する。

4 五條市の常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和34年4月五條市条例第21号)は、廃止する。

5 昭和49年度に限り、第5条の規定により期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する特別職の職員に、昭和49年3月2日から基準日までの期間につき期末手当を支給する。

6 前項の規定による期末手当の額は、基準日において同項に規定するものが受けるべき給料月額を基礎として一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

7 平成7年1月1日から平成7年6月30日までの間は、第3条の規定にかかわらず、市長の給料月額は、850,000円から85,000円を控除した額とし、収入役の給料月額は、640,000円から64,000円を控除した額とする。

8 平成10年3月に支給する期末手当に関する第6条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年12月五條市条例第28号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月五條市条例第22号)第15条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

9 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条の規定の適用については、同条ただし書中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

10 平成22年12月に支給する期末手当に関する第6条の適用については、同条の規定によりその例によることとされている一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年11月五條市条例第34号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月五條市条例第22号)第15条第2項中「100分の135」とあるのは「100分の150」とする。

11 平成23年7月1日から平成27年4月23日までの間、市長の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する市長の給料月額からその額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

12 平成23年7月1日から平成27年4月23日までの間、市長の退職手当の額は、別表第2の規定にかかわらず、同表に規定する市長の退職手当の額からその額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。

13 平成23年7月1日から平成27年4月23日までの間、副市長の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する副市長の給料月額からその額に100分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

14 平成23年7月1日から平成27年4月23日までの間、副市長の退職手当の額は、別表第2の規定にかかわらず、同表に規定する副市長の退職手当の額からその額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

15 令和2年6月に市長及び副市長に支給する期末手当の額は、第6条の規定にかかわらず、同条の規定により支給すべき期末手当の額からその額に100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

16 令和3年10月1日から令和3年12月31日までの間、市長の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する市長の給料月額からその額に100分の30を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、第6条に規定する期末手当及び第7条に規定する退職手当の算出の基礎となる給料月額は、同表に規定する額とする。

17 令和4年6月に市長及び副市長に支給する期末手当の額は、第6条の規定にかかわらず、同条の規定により支給すべき期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に、152.5分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

18 令和5年7月1日から令和6年6月30日までの間、市長の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する市長の給料月額からその額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

19 令和5年7月1日から令和6年6月30日までの間、副市長の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する副市長の給料月額からその額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(昭和45年条例第34号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和45年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条第2号及び第3号の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和51年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 市長等が、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて、昭和51年10月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の調整)

2 昭和53年度に限り、特別職の職員で常勤のものが改正後の条例第5条の規定により昭和54年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する額とする。

(1) 改正後の条例第5条の規定により昭和54年3月に支給を受けるべき期末手当の額

(2) 昭和53年12月に支給を受けた期末手当の額に260分の10を乗じて得た額

(昭和55年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。

(昭和58年条例第29号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和59年条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第31号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 市長等が、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用し、旅行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第34号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年3月1日から適用する。

(平成6年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項、第7項、第8項、第9項、第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例中、附則第6条第1項の規定は平成15年11月30日から、第1条並びに附則第2条、第3条、第4条、第5条、第7条第1項及び第8条の規定は平成15年12月1日から、第2条並びに附則第6条第2項及び第7条第2項の規定は平成16年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第35号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第18号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年条例第28号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第4条から第6条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

3 第1条中給与条例第16条第2項の改正規定、第3条中任期付職員条例第8条第2項の改正規定及び第5条の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(令和2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

(令和2年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第22号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年条例第23号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第3条関係) 給料月額

職名

給料月額

市長

811,000円

副市長

684,000円

別表第2(第7条関係) 退職手当の額

職名

退職手当の額

市長

在職月数につき給料月額の100分の54

副市長

〃           100分の31.5

備考

1 「給料月額」とは、特別職の職員が任期満了し、退職し、又は死亡した日におけるそのものの給料月額をいう。

2 「在職月数」とは、特別職の職員となった日の属する月から任期満了し、退職し、又は死亡した日の属する月までの月数(その月が48月を超える場合は、48月とする。)をいう。

別表第3(第8条関係) 旅費の額

区分

旅費

鉄道賃及び船賃

航空費

車賃

日当1日につき

宿泊料1夜につき

食事料1夜につき

市長

一般職の職員の7級相当額

実費

実費

2,600円

13,000円

2,000円

副市長

2,600円

13,000円

2,000円

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和45年4月3日 条例第1号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和45年4月3日 条例第1号
昭和45年12月21日 条例第34号
昭和45年12月21日 条例第39号
昭和46年12月20日 条例第34号
昭和47年3月25日 条例第5号
昭和47年6月20日 条例第19号
昭和48年12月20日 条例第39号
昭和49年5月14日 条例第17号
昭和49年12月17日 条例第36号
昭和50年3月20日 条例第6号
昭和51年12月20日 条例第29号
昭和52年3月30日 条例第3号
昭和53年9月26日 条例第28号
昭和54年1月27日 条例第1号
昭和55年5月2日 条例第11号
昭和55年9月18日 条例第29号
昭和58年12月20日 条例第29号
昭和59年3月31日 条例第6号
昭和61年9月29日 条例第31号
昭和63年6月27日 条例第8号
平成2年12月20日 条例第25号
平成3年3月25日 条例第10号
平成3年12月20日 条例第34号
平成5年3月25日 条例第10号
平成6年12月21日 条例第29号
平成8年3月21日 条例第2号
平成9年12月18日 条例第29号
平成13年3月27日 条例第10号
平成14年3月27日 条例第13号
平成14年12月26日 条例第34号
平成15年11月28日 条例第23号
平成17年3月31日 条例第11号
平成18年3月24日 条例第4号
平成18年3月24日 条例第8号
平成19年3月15日 条例第8号
平成20年12月17日 条例第35号
平成21年5月30日 条例第14号
平成21年11月30日 条例第29号
平成22年3月26日 条例第11号
平成22年11月30日 条例第35号
平成23年6月21日 条例第18号
平成23年10月3日 条例第28号
平成26年12月8日 条例第30号
令和2年6月1日 条例第27号
令和2年11月27日 条例第38号
令和3年9月30日 条例第21号
令和4年3月30日 条例第15号
令和5年6月28日 条例第22号
令和5年6月28日 条例第23号