○五條市農業委員会規程

昭和39年2月13日

農委規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、五條市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したときその他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は、速やかにこれを行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ選挙をして定めた委員がその職務を代理する。

(選挙)

第4条 委員会で行う選挙の方法は、会長が会議に諮って定める。

(所掌事務)

第5条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)その他の法令によりその権限に属する農地、採草放牧地又は薪炭林(以下「農地等」という。)の利用関係の調整及び自作農の創設維持に関する事項

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属する農地等の交換分合及びこれに付随する事項

(3) 前2号のほか、法令によりその権限に属する事項

(4) 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する事項

(5) 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関する事項

(6) 法人化その他農業経営の合理化に関する事項

(7) 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究

(8) 農業及び農民に関する情報提供

(9) 区域内の農業及び農民に関する事項について意見を公表し、又は他の行政庁に建議する事項

(会長等の専決事項)

第5条の2 委員会の所掌事務のうち、次の事項については、会長及び会長が欠けたときその職務を代理する委員が専決することができる。

(1) 法第4条第1項第8号の届出に関すること。

(2) 法法第5条第1項第7号の届出に関すること。

(3) 公文書の開示等のうち重要なものに関すること。

(4) 個人情報の開示等のうち重要なものに関すること。

(事務局の設置)

第5条の3 委員会の事務を処理するため、五條市役所内に五條市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員)

第6条 事務局に次の職員を置く。

局長

職員

2 局長及び局員は、会長が命ずる。

3 局長は、会長の命を受け、局務を掌理し、局員を指導監督する。

4 会長が必要があると認めたときは、市長の承認を得て市職員に兼務させることができる。

(局長の専決事項)

第6条の2 局長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 局員の旅行に関すること。

(2) 局員の事務の引継ぎに関すること。

(3) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。ただし、昭和16年1月31日以前に宅地になっている場合の現況宅地証明は、地元委員及び会長の意見を聞いた上証明するものとする。

(事務処理及び服務)

第7条 委員会の事務処理及び職員の服務については、五條市の事務処理及び職員の例による。

(協力員)

第8条 委員会の運営を円滑に行うため、協力員を置くことができる。

2 協力員は、非常勤とする。

(協力員の定数及び委嘱)

第9条 協力員の定数及び委嘱は、会長が委員会に諮って定める。

(委員(職員)証)

第10条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため、立入調査をするときの委員(職員)証を次のように定める。

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(公印)

第11条 委員会、会長及び事務局長の公印は、次のとおりとする。

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2 農業委員会印、農業委員会長印は、局長が管理する。

3 公印は、別記様式による公印台帳に登載し、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載しなければならない。

(公示)

第12条 委員会の公示は、五條市公告式条例(昭和32年10月五條市条例第29号)により行うものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 農業委員会規程(昭和33年1月五條市規程第1号)は、廃止する。

(昭和42年農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年農委規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年農委規程第6号)

この規程は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和58年農委規程第1号)

この規程は、昭和58年8月1日から施行する。

(平成2年農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年農委規程第1号)

この規程は、平成3年7月1日から施行する。

(平成12年農委規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年農委規程第5号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年農委規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年農委規程第1号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(令和元年農委告示第12号)

この規程は、令和元年11月22日から施行する。

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五條市農業委員会規程

昭和39年2月13日 農業委員会規程第3号

(令和元年11月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 農業委員会
沿革情報
昭和39年2月13日 農業委員会規程第3号
昭和42年1月21日 農業委員会規程第1号
昭和44年6月25日 農業委員会規程第6号
昭和55年3月31日 農業委員会規程第6号
昭和58年8月15日 農業委員会規程第1号
平成2年6月20日 農業委員会規程第1号
平成3年6月5日 農業委員会規程第1号
平成12年3月23日 農業委員会規程第1号
平成16年3月10日 農業委員会規程第5号
平成19年3月16日 農業委員会規程第4号
平成22年9月17日 農業委員会規程第1号
令和元年11月22日 農業委員会告示第12号