○五條市農業委員会会議規則
昭和39年2月13日
農委規則第2号
(総則)
第1条 五條市農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号の一に該当するときは、会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議の招集を要求したとき。
(2) 市長が諮問したとき。
(会議の通知及び告示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをあらかじめ、委員に通知するとともに告示しなければならない。
2 前項の通知及び告示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日時の3日前までに、これをしなければならない。
3 第1項の告示は、五條市公告式条例(昭和32年10月五條市条例第29号)の例による。
(参集)
第4条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第5条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議席)
第6条 委員の議席は、市長から任命後最初に行われる会議の会期の初めにちゅうせんによって定める。
2 会長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
3 議席には、番号及び氏名標をつけるものとする。
4 補欠によって就任した委員の議席は、前任者の議席とし、新たに任命された委員の議席は、会長が定める。
(議長)
第7条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
2 会長に事故があるときは、職務代理者が議長となり、議事を整理する。
(会議の開閉)
第8条 開会、休憩、延会又は閉会は、会長が宣告する。
2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3 開議時刻後、相当の時間を経ても、なお出席委員が定数に達しないときは、会長は、延会を宣告することができる。
(一括議題)
第10条 会長が必要あると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案の説明)
第11条 会議において、事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。
(議事参与の制限)
第11条の2 委員は、自己又は、同居の親族若しくは、その配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(会議の成立)
第12条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、前条の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(発言)
第13条 委員は、議題について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。
2 会議の発言は、会長の許可を受けてしなければならない。
3 発言は、全て簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
(動議)
第14条 この規則で特に定めた場合を除き、すべての動議は、1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第15条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ、議題として審議することができない。
(先議動議の採択順序)
第16条 他の事件に先立って採択に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採択の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第17条 会議で議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(採決)
第18条 採決のとき、現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。
(採決の方法)
第19条 採決の方法は、起立による。ただし、会長が必要と認めるとき、又は委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。
2 投票用紙の様式は、会長が定める。
(簡易採決)
第20条 会長は、事件について前条の規定によるほか、異議の有無を会議に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、会長は、可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、会長は、起立又は投票の方法で採決しなければならない。
(会議の公開)
第20条の2 会議は、公開とする。
(議事録)
第21条 議事録には議事のほか、開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、会長及び会議において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(参考人)
第22条 会議の要求に応じ出席した参考人は、当該事項の陳述以外の発言をし、又はその議事の議決に加わることはできない。
2 参考人は、虚偽の陳述をしてはならない。
3 参考人は、発言又は入場及び退場については、会長の指示に従わなければならない。
4 委員は、参考人に対し、所掌事項以外の質問及び本人又は他人の名誉に関する発言を求め、又は発言させるような誘導質問をしてはならない。
(傍聴人の取締り)
第23条 次に掲げるものは、傍聴席に入ることを許さない。
(1) 兇器その他危険なものを持っている者
(2) 容儀を乱し、又は酩ていしている者
(傍聴人の制限)
第24条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外に入らないこと。
(2) 傍聴席にあっては静粛にし、議場における言論に対し、発言、拍手その他喧そうにわたる行為をしないこと。
(退場命令)
第25条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は、退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(会議規則の疑義)
第26条 この規則の疑義は、すべて会長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 五條市農業委員会総会会議規則(昭和33年1月五條市規則第1号)及び五條市農業委員会の部会会議規則(昭和33年1月五條市規則第2号)は、廃止する。
附則(平成12年農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年農委規則第1号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成29年農委規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年11月27日から施行する。