○五條市監査委員事務局処務規程

昭和39年4月1日

監査規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、五條市監査委員に関する条例(昭和39年4月五條市条例第13号)の規定により、五條市監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定める。

(事務局長)

第2条 事務局長(以下「局長」という。)は、監査委員の命を受けて局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(所掌事務)

第3条 事務局は、次の監査事務を所掌する。

(1) 定期監査に関すること。

(2) 臨時監査に関すること。

(3) 財政的援助に係るものの監査に関すること。

(4) 請求又は要求に基づく監査に関すること。

(5) 違法、不当行為の監査に関すること。

(6) 賠償責任決定等の監査に関すること。

(7) 現金出納の検査に関すること。

(8) 指定金融機関の監査に関すること。

(9) 決算の審査に関すること。

(10) 国の監査と地方の監査の協力に関すること。

(11) 基金運用状況の審査に関すること。

(12) 人事及び服務、給与、旅費に関すること。

(13) 規程の制定及び改廃に関すること。

(14) 公印の保管に関すること。

(15) 文書の収受、発送、整理に関すること。

(16) 備品の管理に関すること。

(17) 諸会議に関すること。

(18) 経理及び庶務に関すること。

(局長の専決事項)

第4条 局長の専決できる事項は、次のとおりである。

(1) 監査委員の既決事項に関する監査の通達及び書類の請求に関すること。

(2) 職員の時間外勤務に関すること。

(3) 職員の休暇、欠勤、早退その他願届等の処理に関すること。

(4) 職員の市外出張に関すること。

(5) 事務局の経理に関すること。

(7) 軽易な照会及び回答に関すること。

(8) その他軽易な事項に関すること。

(文書の閲覧、貸与)

第5条 文書は、監査委員の許可を得なければ他に閲覧、貸与することができない。

(公印)

第6条 事務局の公印は、次のとおりとする。

画像

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び服務については、市長の事務部局の例による。

この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和49年監査規程第1号)

この規程は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和55年監査規程第1号)

この規程は、昭和55年5月1日から施行する。

五條市監査委員事務局処務規程

昭和39年4月1日 監査委員規程第1号

(昭和55年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和39年4月1日 監査委員規程第1号
昭和49年6月28日 監査委員規程第1号
昭和55年3月29日 監査委員規程第1号