○五條市選挙管理委員会規程

昭和33年8月8日

選管告示第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、五條市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙は、無記名単記による投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。有効投票の最多数を得た者が2人以上ある場合においては、くじで定める。

2 委員会は、委員に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法によることができる。この場合においては、被指名人をもって委員長と定めるかどうかを委員会に諮り、委員全員の同意があった者をもって委員長とする。

3 委員会は、委員長が決定したときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員会は、委員長が欠けたとき、又は辞退したときは、その日から10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の職務執行)

第4条 委員の改選後、委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長、委員及び補充員の辞職)

第5条 委員長が辞職しようとするときは、辞職願を委員長の指定した委員長職務代理委員に、委員が辞職しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。

2 補充員が辞職しようとするときは、辞職願を委員長に提出し、承認を得なければならない。

(委員の補欠及び辞職の告示)

第6条 法第182条第3項の規定により補充員の中から委員を補欠したとき、又は法第187条第3項の規定に基づき委員長の職務を代理する委員を指定したときは、委員会は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

2 委員長又は委員が辞職したときは、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(会議の招集)

第7条 委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知には、招集の日時、会議の場所及び付議すべき事件を付記しなければならない。

3 委員は、法第188条後段の規定に基づき、委員会の招集を請求するときは、付議すべき事件を記載して文書で委員長に請求しなければならない。

4 委員の改選後、最初の委員会を招集する場合においては、第4条の規定により臨時に委員長の職務を行う委員がこれを招集する。

(欠席の届出)

第8条 委員は、委員会に出席することができないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議)

第9条 委員会の会議を公開するかしないかは、委員長が定める。

2 委員会が必要があると認めたときは、市長その他関係ある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

3 会議中臨時に緊急を要する事件があるときは、直ちにこれを会議に付議することができる。

(会議録の調製)

第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、委員とともに署名しなければならない。

(委員会の議事)

第11条 この章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、市議会の会議一般の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第12条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決すべき事件につき議案を提出し、及び議決事項を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び文書の保管に関すること。

(4) 書記その他の職員の任免及び服務等に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第13条 委員会の権限に属する軽易な事件で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の委員会に報告しなければならない。

第5章 事務局

(事務局)

第14条 委員会に事務局を置く。

2 事務局は、委員会に関する一切の事務を処理する。

(職員)

第15条 事務局に次の職員を置く。

局長 1人

次長 1人

書記 1人

2 局長及び次長は、書記の中から委員会がこれを命ずる。

3 職員の定数は、五條市職員定数条例(昭和32年11月五條市条例第39号)の定めるところによる。

4 委員長が必要があると認めるときは、事務局にその他必要な職員を置くことができる。

(局長の職務権限)

第16条 局長は、委員長の命を受け、書記その他の職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐し、局長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 書記その他の職員は、上記の指揮を受け、委員会の事務に従事する。

4 事務局の事務分掌については、局長において適宜に定めることができる。

(局長の専決事項)

第16条の2 局長の専決できる事項は、次のとおりである。

(1) 書記の旅行、休暇及び欠勤に関すること。

(2) 書記の時間外勤務命令に関すること。

(3) 書記の事務の引継ぎに関すること。

(服務)

第17条 この章に規定するもののほか、書記その他の職員の服務については、五條市の職員の服務の例による。

第6章 文書の処理

(起案文書)

第18条 起案文書は、すべて局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものは、局長がこれを専決することができる。

(文書に関する規定)

第19条 委員会の文書収受、処理、編さん保存に関しては、五條市の文書の処理の例による。

第7章 告示の方法

(告示)

第20条 委員会及び委員長の告示は、五條市の告示の例により行う。

第8章 公印

(公印)

第21条 委員会、委員長及び事務局、事務局長の公印は、次のとおりとする。

委員会印

委員長印

事務局印

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事務局長印

名簿修正用印

 

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1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年選管告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年選管告示第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年選管告示第10号)

この規程は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和58年選管告示第26号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年1月5日から適用する。

(平成19年選管告示第82号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年選管告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

五條市選挙管理委員会規程

昭和33年8月8日 選挙管理委員会告示第1号

(令和2年4月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和33年8月8日 選挙管理委員会告示第1号
昭和34年7月21日 選挙管理委員会告示第1号
昭和34年11月2日 選挙管理委員会告示第2号
昭和36年3月23日 選挙管理委員会告示第1号
昭和38年6月28日 選挙管理委員会告示第16号
昭和39年10月30日 選挙管理委員会告示第7号
昭和44年6月25日 選挙管理委員会告示第10号
昭和55年3月28日 選挙管理委員会告示第10号
昭和58年1月17日 選挙管理委員会告示第26号
平成19年4月1日 選挙管理委員会告示第82号
令和2年4月9日 選挙管理委員会告示第3号