○五條市防災会議運営規程

昭和38年9月3日

規程第3号

(趣旨)

第1条 五條市防災会議(以下「防災会議」という。)の運営については、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び水防法(昭和24年法律第193号)並びに五條市防災会議条例(昭和37年10月五條市条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(委員の構成)

第1条の2 条例第3条第5項に規定する防災会議委員の構成は、別表のとおりとする。

(会議)

第2条 防災会議は、会長が招集する。

2 前項の招集は、会議の日時、場所及び議題を記載し、通知しなければならない。

(議事)

第3条 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議録)

第4条 会長は会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記録しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の職名及び氏名

(3) 会議の経過

(4) 議決事項

(5) その他参考事項

(代理者)

第5条 委員は、やむを得ない事項により防災会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。

2 前項の場合において、委員はあらかじめ代理者を指名し、会長に届け出ておかなければならない。

(副会長)

第6条 防災会議に副会長を置き、副市長の職にある者をもって充てる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(専決)

第7条 会長は、防災会議が処理すべき事項のうち、次の各号に掲げるものについては、専決することができる。

(1) 災害に関する情報を収集すること。

(2) 災害が発生した場合における災害応急対策及び災害復旧に関し関係機関相互間の連絡調整を図ること。

(3) 関係行政機関の長に対し資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること。

2 会長は、前項の規定により専決したときは、次の防災会議に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 防災会議の庶務は、危機統括室危機管理課において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。

(昭和40年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年規程第11号)

この規程は、昭和53年11月1日から施行する。

(平成5年規程第6号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年9月25日から適用する。

(平成18年規程第7号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規程第10号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規程第12号)

この規程は、告示の日から施行し、平成23年4月14日から適用する。

(平成24年規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規程第8号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年規程第25号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年規程第7号)

この規程は、令和5年6月1日から施行する。

別表(第1条の2関係)

防災会議委員の構成表

委員の資格

委員の定数

構成者(職名)


条例第3条第2項に規定する会長


五條市長

1

条例第3条第5項第1号に規定する委員(1号委員)

4人

農林水産省近畿農政局南近畿土地改良調査管理事務所長

国土交通省近畿地方整備局紀の川ダム統合管理事務所防災情報課長

国土交通省近畿地方整備局和歌山河川国道事務所五條出張所長

国土交通省近畿地方整備局奈良国道事務所橿原維持出張所長

2

条例第3条第5項第2号に規定する委員(2号委員)

2人

奈良県五條土木事務所長

奈良県吉野保健所長

3

条例第3条第5項第3号に規定する委員(3号委員)

1人

五條警察署長

4

条例第3条第5項第4号に規定する委員(4号委員)

15人

五條市副市長(副会長)

五條市理事

五條市技監

五條市市長公室長

五條市総務部長

五條市危機管理監

五條市すこやか市民部長

五條市あんしん福祉部長

五條市産業環境部長

五條市都市整備部長

五條市教育委員会教育部長

五條市議会事務局長

五條市水道局長

五條市西吉野支所長

五條市大塔支所長

5

条例第3条第5項第5号に規定する委員(5号委員)

1人

五條市教育委員会教育長

6

条例第3条第5項第6号に規定する委員(6号委員)

2人

奈良県広域消防組合五條消防署長

五條市消防団長

7

条例第3条第5項第7号に規定する委員(7号委員)

6人

西日本旅客鉄道株式会社高田駅和歌山線線区長

西日本電信電話株式会社奈良支店設備部長

関西電力送配電株式会社奈良支社高田地域統括部長

奈良交通株式会社葛城営業所長

五條ガス株式会社代表取締役

電源開発株式会社西日本支店紀和事務所長

8

条例第3条第5項第8号に規定する委員(8号委員)

8人

五條市議会議長

五條市医師会長

日赤奈良県支部五條市赤十字奉仕団委員長

五條市地区婦人会連絡協議会長

五條市自治連合会長

五條市防災協会長

南和広域医療企業団五條病院長

陸上自衛隊第7施設群第381施設中隊長

五條市防災会議運営規程

昭和38年9月3日 規程第3号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
昭和38年9月3日 規程第3号
昭和40年3月30日 規程第2号
昭和45年10月1日 規程第7号
昭和53年10月6日 規程第11号
平成5年4月1日 規程第6号
平成17年11月1日 規程第12号
平成18年3月29日 規程第7号
平成19年3月15日 規程第10号
平成23年4月25日 規程第12号
平成24年3月31日 規程第4号
平成25年4月1日 規程第8号
令和2年12月18日 規程第7号
令和4年3月30日 規程第10号
令和4年5月25日 規程第25号
令和5年5月29日 規程第7号