○五條市防災会議条例

昭和37年10月11日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項及び水防法(昭和24年法律第193号)第33条の規定に基づき、五條市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 五條市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 五條市水防計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(3) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(4) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 奈良県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 奈良県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 奈良県広域消防組合の職員のうちから市長が任命する者及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから、市長が任命する者

(8) 市長が特に必要と定める者

6 委員の任期は2年とする。

7 補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。職にあってその委員となった者の任期は、その職にある期間とする。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、奈良県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第10号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(五條市水防協議会条例の廃止)

2 五條市水防協議会条例(昭和55年12月五條市条例第38号)は、廃止する。

(西吉野村及び大塔村の編入に伴う経過措置)

3 西吉野村及び大塔村の編入の際、現に五條市水防協議会委員に任命されている者は、この条例の規定により五條市防災会議委員(以下「防災会議委員」という。)に任命されたものとする。

4 この改正条例により、新たに防災会議委員に任命された委員の任期は、条例第3条第7項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成24年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第26号)

この条例は、奈良県広域消防組合の設立の日から施行する。

(令和2年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

五條市防災会議条例

昭和37年10月11日 条例第13号

(令和2年12月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
昭和37年10月11日 条例第13号
昭和49年9月26日 条例第33号
昭和58年3月25日 条例第10号
平成3年3月11日 条例第5号
平成12年3月23日 条例第2号
平成17年6月17日 条例第26号
平成24年9月11日 条例第26号
平成25年9月10日 条例第26号
令和2年12月9日 条例第39号