○五條市情報公開条例施行規則

平成11年7月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市情報公開条例(平成11年7月五條市条例第20号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、五條市情報公開条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書)

第2条 条例第8条に規定する請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。

(公文書開示決定通知書等)

第3条 条例第9条第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公文書の全部の開示をする旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第7条の規定による公文書の部分開示をする旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の開示をしない旨の決定 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

2 条例第9条第4項後段に規定する書面は、公文書開示等決定期間延長通知書(様式第5号)とする。

(公文書の開示の実施等)

第4条 条例第10条の規定による公文書の開示は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において、公文書を閲覧する者は、当該公文書を汚損し、又は破損しないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

4 条例第10条の規定による公文書の写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。

(開示手数料等の前納)

第5条 条例第11条第1項に規定する開示手数料及び第3項に規定する公文書の開示に要する費用は、前納とする。

(運用状況の公表)

第6条 条例第17条の規定による運用状況の公表は、請求件数、開示及び不開示の決定件数、審査請求の件数その他必要な事項を本市の広報紙に掲載することにより行うものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の五條市情報公開条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の五條市情報公開条例施行規則及び第2条の規定による改正前の五條市個人情報保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

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五條市情報公開条例施行規則

平成11年7月1日 規則第15号

(令和元年7月1日施行)