○文書の左横書きの実施に関する規程

昭和35年4月7日

規程第1号

(実施範囲)

第1条 起案文書、発送文書、資料、帳簿及び伝票類その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署で様式を縦書きと定めたもの

(3) 祝辞その他これに類するもの

(4) その他市長が特に縦書きを適当と認めるもの

(実施時期)

第2条 文書の左横書きは、昭和35年4月1日から実施する。

(実施要領)

第3条 文書の左横書きの実施要領は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

文書の左横書き実施要領

1 趣旨

文書の左横書きの実施については、この要領の定めるところによる。

2 実施時期

左横書きの実施は、昭和35年4月1日からとする。

3 実施の範囲

左横書きを実施する文書の範囲は、次に掲げるものを除くすべての起案文書、発送文書、資料、帳簿及び伝票類、その他の文書とする。

(1) 法令の規定により様式を定めたもの

例えば、恩給法関係の恩給請求書、未帰還者留守家族援護等法関係の各種申請書等

(2) 他の官公署で様式を縦書きと定めたもの

例えば、行政通達(要綱等)で様式を縦書きと定めるもの

(3) 祝辞その他これに類するもの

例えば、祝辞、式辞、訓辞、弔辞

(4) その他市長が特に縦書きを適当と認めるもの

4 文書のとじ方

文書は、左とじとする。ただし、特別の場合のとじ方は次の例による。

(1) 縦書きの文書のみをとじる場合は、右とじとする。

(2) 左横書き文書と左に余白がある1枚の縦書き文書をとじる場合は、そのまま縦書き文書の左をとじる。

(3) 左横書き文書と左に余白がない縦書き文書又は左に余白がある縦書き文書で、2枚以上のものをとじる場合は縦書き文書を裏とじ(背中あわせ)とする。

5 文書の作成要領

別紙1の「左横書き文書の書き方」による。

6 経過措置

(1) 現在使用中の縦書きに印刷された起案用紙及びけい紙は手持ち残量のある間は、これらの用紙を横長に用いて横書きとする。

別紙1

左横書き文書の書き方

1 文書の書き方

左横書きにおける文書の用語、用字、文体等については、縦書きの場合と大体において同様であるが異なる点を挙げれば次のとおりである。

(1) ふりがなの付け方

漢字にふりがなを付ける場合は、その字の上に付ける。

(2) 「下記のとおり」、「次の理由により」などの下に書く「記」「理由」などは、中央に書く。

(3) 数字の書き方

ア 数字は次に掲げるような場合を除いてアラビア数字を用いる。

(ア) 固有名詞 (例) 四国、九州、二重橋

(イ) 概数を示す語 (例) 二、三日、四、五人、数十日

(ウ) 数量的な感じのうすい語 (例) 一般、一部分、四分五裂

(エ) 慣用的な語 (例) 一休み、五日め、二間(ふたま)続き

(オ) 単位として用いる語(万以上の数を単位として用いる場合)

(例) 100万 1,000億

(カ) 支払通知書等の金額の表示で特に漢数字の使用が決められているもの

イ 数字のけたの区切り方は、3位区切りとし、区切りには「,」を用いる。ただし、年号、文書番号、電話番号等特別なものは、区切りを付けない。

ウ 小数、分数及び帯分数の書き方は、次の例による。

小数 0.584

分数 画像又は2分の1

帯分数 画像

エ 日付、時刻及び時間の書き方は、次の例による。

(ア) 普通の場合

日付 昭和35年4月1日

時刻 10時15分

時間 2時間40分

(イ) 省略する場合

日付 昭和35.4.1

(4) 記号の用い方

ア 句読点は「。」(まる)及び「、」(てん)を用い、「,」(こんま)は用いない。 (例) 漢数字は、次のような場合に用いる。

イ 「.」(ピリオド)は単位を示す場合、省略符号とする場合などに用いる。

(例) 0.08 昭和35.4.1

ウ 「:」(コロン)は次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合に用いる。 (例) 注: 電話:5702

エ 「・」(なかてん)は事物と名称を列挙するとき又は外来語を区切るときに用いる。 (例) 条例・規則・訓令 ダグラス・マッカーサー

オ 「~」(なみがた)は「○○から○○まで」を示す場合に用いる。

(例) 東京~奈良

カ 「―」(ダッシュ)は語句の説明文やいいかえなどに用いる。また丁目番地を省略して書く場合にも用いる。

(例) 信号燈 赤色―何々の場合

青色―何々の場合

霞ケ関 2―1

キ 「「 」」(かぎ)及び「( )」(かっこ)の用い方は、縦書きの場合と同様である。

ク くりかえし符号は縦書きの場合と同様「々」(漢字1字のくりかえし符号)だけを用い、かなのくりかえし符号「ゝ」「画像」は用いない。

ケ 見出し符号は、項目を細別するときに用いる。この場合は、通常次の順序に従って番号を用いる。

画像

見出し符号は句読点を打たず、1字空白として次の字を書き出す。

2 文書の書式

文書の書式についての詳細は、五條市役所処務規程(昭和39年6月五條市規程第5号)に定めるところによる。

文書の左横書きの実施に関する規程

昭和35年4月7日 規程第1号

(昭和35年4月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和35年4月7日 規程第1号