○五條市長の職務を代理する職員を定める規則

昭和33年7月11日

規則第7号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の事務職員については、この規則の定めるところによる。

(上席の職員)

第2条 前条の事務職員は、室(部)(五條市行政組織条例(昭和49年6月五條市条例第20号)に規定する部の室(部)長をいう。)であって、次条の規定により上席である者とする。

第3条 上席の順序は、次のとおりとする。

(1) 市長公室長を第1順位として、その他は職務の級(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月五條市条例第22号)に規定する職務の級をいう。)の上位の者を上席とする。

(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者を上席とする。

(3) 職務の級が同位であり、かつ、給料の号給も同じである者については、年齢の多い者を上席とする。

2 前項各号の規定により上席を決定できないときは、同順序にある者のうちからくじで上席を定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第9号)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和60年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

五條市長の職務を代理する職員を定める規則

昭和33年7月11日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和33年7月11日 規則第7号
昭和39年4月24日 規則第7号
昭和49年6月28日 規則第9号
昭和60年4月1日 規則第13号
平成19年3月26日 規則第20号