○五條市長の職務を代理する職員を定める規則
昭和33年7月11日
規則第7号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の事務職員については、この規則の定めるところによる。
(上席の職員)
第2条 前条の事務職員は、室(部)長(五條市行政組織条例(昭和49年6月五條市条例第20号)に規定する部の室(部)長をいう。)であって、次条の規定により上席である者とする。
第3条 上席の順序は、次のとおりとする。
(1) 市長公室長を第1順位として、その他は職務の級(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月五條市条例第22号)に規定する職務の級をいう。)の上位の者を上席とする。
(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者を上席とする。
(3) 職務の級が同位であり、かつ、給料の号給も同じである者については、年齢の多い者を上席とする。
2 前項各号の規定により上席を決定できないときは、同順序にある者のうちからくじで上席を定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第9号)
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。