○五條市公印規程
昭和32年10月15日
規程第1号
(趣旨)
第1条 五條市の公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
2 前項に定める公印のほか、所、課長印を準公印として使用することができる。
(公印台帳)
第3条 公印は、公印台帳(様式第1号)に登録し、改刻し、又は廃止したときは、必要な事項を記載しなければならない。
(旧印の保存及び廃棄)
第4条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃止した日から起算して10年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。
(公印の告示)
第5条 公印を新調若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。
(公印の押印)
第6条 公印の押印を求めようとする者は、押印をしようとする文書その他の物に決裁済みの書類を添えて、当該公印の保管責任者の照合を受けなければならない。
(公印の印影の印刷)
第7条 公印を押す必要のある文書で市長が特に必要があると認めるものには、当該公印の印影を印刷し、又は縮小して印刷し、公印の押印に代えることができる。
(電子公印)
第8条 電子計算機を使用して作成する文書で市長が特に必要があると認めるものには、公印の押印に代えて、電子計算機に記録された公印の印影又はこれを縮小した印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。
3 企画政策課長は、前項の規定により申請があったときは、電子計算機に記録された公印の印影の破壊、盗難等並びに電子公印を使用した文書の偽造及び不正使用を防止するための措置が講じられていることを確認しなければならない。
4 主管課長は、電子公印を使用する事務を行うときは、偽造、不正使用等がないよう厳重に管理しなければならない。
5 主管課長は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録された公印の印影を消去し、その旨を企画政策課長を経て市長に報告しなければならない。
(職務代理者の職印)
第9条 市長に事故があるため、又は市長が欠けたため、他の職員が職務代理を命ぜられ、その職務を代行する場合においては、市長印を使用し、職務代理者の職印は、作成しないものとする。
附則
この規程は、昭和32年10月15日から施行する。
附則(昭和32年規程第8号)
この規程は、昭和32年10月17日から施行する。
附則(昭和33年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規程第3号)
この規程は、昭和50年2月13日から施行する。
附則(昭和52年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規程第8号)
この規程は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和59年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規程第10号)
この規程は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和63年規程第3号)
この規程は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成5年規程第9号)
この規程は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成5年規程第12号)
この規程は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成6年規程第2号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規程第5号)
この規程は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年規程第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第9号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、平成19年1月31日から施行する。
附則(平成19年規程第8号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第10号)
この規程は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年規程第5号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規程第6号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規程第8号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規程第13号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規程第11号)
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年規程第11号)
この規程は、平成29年7月10日から施行する。
附則(平成31年規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規程第11号)
この規程は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和4年規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規程第19号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 | 使用区分 | 保管責任者 |
市印 | 1 | てん書 | 縦横45mm | 賞状用 | 企画政策課長 |
市印 | 2 | てん書 | 縦横21mm | 国民健康保険事務用 | 保険年金課長 |
市印 | 3 | れい書 | 縦横24mm | 介護保険事務用 | 介護福祉課長 |
市役所印 | 4 | てん書 | 縦横23mm | 市役所名をもって発する文書 | 企画政策課長 |
市長印 | 5 | てん書 | 縦横24mm | 市長名をもって発する文書 | 企画政策課長 |
市長印 | 6 | てん書 | 縦横30mm | 市長名をもって発する褒章 | 企画政策課長 |
市長印 | 7 | れい書 | 縦横21mm | 戸籍、住民票、住民に関する証明事務専用 | 市民課長 |
市長印 | 8 | てん書 | 縦横18mm | 税務に関する証明事務専用 | 税務課長 |
市長印 | 9 | れい書 | 縦横21mm | 五條市斎場事務専用 | 斎場長 |
市長印 | 10 | れい書 | 縦横18mm | 国民健康保険事務専用 | 保険年金課長 |
市長印 | 11 | てん書 | 縦横20mm | 福祉事務専用 | 社会福祉課長 |
市長印 | 12 | れい書 | 縦横20mm | 健康推進事務専用 | 健康推進課長 |
市長印 | 13 | れい書 | 縦横21mm | 介護保険事務専用 | 介護福祉課長 |
市長印 | 14 | れい書 | 縦横24mm | 西吉野支所事務専用 | 西吉野支所長 |
市長印 | 15 | れい書 | 縦横24mm | 大塔支所事務専用 | 大塔支所長 |
市長印 | 16 | れい書 | 縦横21mm | 地籍調査事務専用 | 土木管理課長 |
市長印 | 17 | れい書 | 縦横5mm | 個人番号カード、通知カード、住民基本台帳カード、在留カード及び特別永住者証明書記載用 | 市民課長 西吉野支所長 大塔支所長 |
市長印 | 18 | てん書 | 縦横21mm | 共済組合事務、社会保険及び労働保険事務、給与支払に関する事務並びに在職、退職及び給与に関する証明事務用 | 秘書広報課長 |
市長印 | 19 | てん書 | 縦横18mm | 滞納整理及び収納に関する事務専用 | 収納課長 |
副市長印 | 20 | てん書 | 縦横24mm | 一般公印 | 企画政策課長 |
市長公室長印 | 21 | れい書 | 縦横20mm | 市長公室長名をもって発する文書 | 市長公室長 |
総務部長印 | 22 | れい書 | 縦横20mm | 総務部長名をもって発する文書 | 総務部長 |
危機管理監印 | 23 | れい書 | 縦横21mm | 危機管理監名をもって発する文書 | 危機管理監 |
すこやか市民部長印 | 24 | れい書 | 縦横21mm | すこやか市民部長名をもって発する文書 | すこやか市民部長 |
あんしん福祉部長印 | 25 | れい書 | 縦横21mm | あんしん福祉部長名をもって発する文書 | あんしん福祉部長 |
産業環境部長印 | 26 | れい書 | 縦横21mm | 産業環境部長名をもって発する文書 | 産業環境部長 |
都市整備部長印 | 27 | てん書 | 縦横21mm | 都市整備部長名をもって発する文書 | 都市整備部長 |
福祉事務所長之印 | 28 | てん書 | 縦横20mm | 福祉事務所長名をもって発する文書 | 福祉事務所長 |
西吉野支所長印 | 29 | てん書 | 縦横21mm | 西吉野支所長名をもって発する文書 | 西吉野支所長 |
大塔支所長印 | 30 | れい書 | 縦横21mm | 大塔支所長名をもって発する文書 | 大塔支所長 |
会計管理者印 | 31 | れい書 | 縦横24mm | 公金支払専用 | 出納室長 |
下水道事業企業出納員之印 | 32 | てん書 | 縦横21mm | 下水道事業の出納事務専用 | 下水道課長 |
別表第2(第2条関係)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | |||