○五條市議会事務局処務規程

昭和33年3月10日

議会規程第1号

第1章 総則

第1条 五條市議会事務局(以下「事務局」という。)の処務については、法令又は条例に定めあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2条 事務局に次の係を置く。

総務係

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、次長及び係長を置く。

2 事務局に参与を置くことができる。

第4条 局長は、議長の命を受け、局務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

3 局長に事故があるときは、次長がその職務を代理する。

4 係長は、上司の命を受け、所管事務を掌理する。

5 参与は、局長又は次長の命を受け、特命事務を掌理する。

第2章 所掌事務

第5条 総務係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 議員の身分及び資格得失に関すること。

(3) 儀式及び交際、接待に関すること。

(4) 建議案、発議案、意見書の作成に関すること。

(5) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(6) 議会の予算及び経理に関すること。

(7) 議員の議員報酬、費用弁償その他給与に関すること。

(8) 事務局の人事及び服務、給与に関すること。

(9) 郵便切手の受払、保管に関すること。

(10) 議長会議及び局長会議に関すること。

(11) 庶務に関する調査統計に関すること。

(12) 議会図書室に関すること。

(13) 公用車の管理及び運行に関すること。

(14) 備品及び消耗品の管理、受払に関すること。

(15) 本会議に関すること。

(16) 各委員会に関すること。

(17) 議会運営委員会及び公聴会に関すること。

(18) 会議通知に関すること。

(19) 議会に関係ある条例、規則等の制定、改廃に関すること。

(20) 議事日程の作成及び通知に関すること。

(21) 請願書、陳情書等の受理及び処理に関すること。

(22) 議員及び市長提出議案の処理に関すること。

(23) 会議の議決事項の処理及び諸般の報告に関すること。

(24) 質問及び発言通告に関すること。

(25) 議員の出欠席に関すること。

(26) 会議録及び速記録の調製、編さんに関すること。

(27) 議会において行う選挙に関すること。

(28) 議決事項の処理に関すること。

(29) 議場その他各室の管理取締まりに関すること。

(30) その他議会に関すること。

第3章 文書の収受

第6条 文書の番号は、暦年により更新し、局長専決の文書には「専決」の表示をし、同一事件については、その完結に至るまで同一番号を用いなければならない。

第7条 秘密文書は、その上部に「秘」の字を朱書し、紙袋等に納め、機宜の取扱いをしなければならない。

第8条 到着した文書は、次の各号によって処理しなければならない。

(1) 親展文書(親展電報を含む。)その他開封を不適当と認めるものは、封緘のまま収受日附印を押印して文書整理簿に登載し、議長及び副議長あてのものは局長に、その他のものはあて名人に配布すること。

(2) 前号以外の文書は、これを開封して文書整理簿にその件名を登載し、日附印を押印し、収受番号記入の上配布する。ただし、重要、異例又は機宜の処理を必要とするものは、局長の指示を受けること。

(3) 現金又は金券添付の文書は、その文書の余白に金額又は金券の種類及び券面額を記入、文書整理簿に登載し、特にその受渡しを明らかにすること。

第9条 電話又は口頭による照会、回答及び報告等で重要な事項については、その要領を摘記し、前条の規定に準じて処理しなければならない。

第4章 事務の処理

第10条 事務の処理は、係長、次長、局長を経て議長の決裁を受けなければならない。

第11条 局長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の進退、賞罰及び諸給与について具申すること。

(2) 職員の事務の引継ぎに関すること。

2 次長の専決できる事項は、事務決裁規定第9条に規定する事項に関することとする。

3 前2項の規定にかかわらず、異例に属する事項及び必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。

第12条 文書の配布を受けたときは、遅滞なく処理案を作り、合議又は回覧し、上司の決裁を受けなければならない。ただし、緊急を要するものは適当に処理することができるが、この場合事後に所定の手続を履行しなければならない。

第13条 処理案は、所定の起案用紙を用い、次の各号によって立案しなければならない。ただし、事件の軽易なもの又は閲覧にやむべきものは、文書の余白に処理の要旨を記入して回議又は閲覧させることができる。

(1) 事件の関係書類を添付すること。

(2) 参考となる事項を摘記すること。

(3) 特別の取扱いを要するものは、その要旨(例えば親展、書留、至急、配達証明、内容証明、電信等)を表示すること。

第14条 決裁済の文書は、主務者において決裁年月日を記入し、施行を要するものは速やかに処理し、その年月日を記入しなければならない。

第5章 文書の発送

第15条 決裁済の文書で発送を要するものは、主務者において浄書、校合し、処理案とともに回付しなければならない。

2 回付された文書は、文書件名簿に記載し、公印を押印し、処理案に契印を施して発送の手続を了し、処理案に発送年月日を記載して証印しなければならない。

3 発送文書番号には、「五議」の文字を冠用しなければならない。

4 発送文書は、受領印を受けなければならない。ただし、郵送する文書は郵便切手受払簿に記載しなければならない。

第6章 文書の編纂及び保存

第16条 完結文書は、完結の月日の順序によって相当簿冊に編綴し、表紙及び索引を附さなければならない。

第17条 簿冊は、暦年により編纂しなければならない。ただし、会計に関するもの及びその他必要があるものは会計年度による。

2 保存上必要があるときは、数年を通じて1冊とすることができる。

第18条 編綴した文書は、係において保管する。

第7章 物品の取扱い

第19条 事務局には、備品台帳を備えて、その保管、整理をしなければならない。

第20条 事務局には、郵便切手受払簿を備えて、その出納を明らかにしなければならない。

第8章 公印

第21条 議会の公印は、次のとおりとする。

議会

議長

画像

画像

第9章 補則

第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、五條市役所処務規程(昭和39年6月五條市規程第5号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年議会告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年議会告示第7号)

この規程は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和57年議会告示第1号)

この規程は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和57年議会告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年議会告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年議会告示第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年議会告示第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年議会告示第1号)

この規程は、平成17年9月25日から施行する。

(平成19年議会規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年議会規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年議会規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年議会規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年議会規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年議会規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

五條市議会事務局処務規程

昭和33年3月10日 議会規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和33年3月10日 議会規程第1号
昭和44年6月25日 議会告示第1号
昭和55年3月31日 議会告示第7号
昭和57年6月29日 議会告示第1号
昭和57年7月10日 議会告示第2号
昭和57年10月1日 議会告示第3号
平成9年3月31日 議会告示第1号
平成14年3月25日 議会告示第1号
平成17年5月30日 議会告示第1号
平成19年3月15日 議会規程第1号
平成20年9月8日 議会規程第1号
平成22年3月23日 議会規程第1号
平成27年4月1日 議会規程第1号
平成29年4月1日 議会規程第1号
令和2年4月1日 議会規程第1号
令和3年4月1日 議会規程第1号