○五條市議会定例会の招集期日に関する規則
昭和32年12月28日
規則第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定並びに五條市議会定例会の回数に関する条例(昭和32年12月五條市条例第45号)に基づく定例会は、毎年3月、6月、9月及び12月に招集するのを常例とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
○五條市議会定例会の招集期日に関する規則
昭和32年12月28日
規則第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定並びに五條市議会定例会の回数に関する条例(昭和32年12月五條市条例第45号)に基づく定例会は、毎年3月、6月、9月及び12月に招集するのを常例とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。