○五條市議会定例会の招集期日に関する規則

昭和32年12月28日

規則第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定並びに五條市議会定例会の回数に関する条例(昭和32年12月五條市条例第45号)に基づく定例会は、毎年3月、6月、9月及び12月に招集するのを常例とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

五條市議会定例会の招集期日に関する規則

昭和32年12月28日 規則第9号

(令和5年8月9日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和32年12月28日 規則第9号
令和5年8月9日 規則第31号