○五條市議会定例会の回数に関する条例

昭和32年12月28日

条例第45号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、本市議会の定例会は、毎年4回これを招集する。

この条例は、公布の日から施行する。

五條市議会定例会の回数に関する条例

昭和32年12月28日 条例第45号

(昭和32年12月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和32年12月28日 条例第45号