五條市の指定管理者制度の概要

1 指定管理者制度とは

 指定管理者制度とは、地方自治体が設置する「公の施設」の管理や運営を民間企業やNPOなどの団体に、包括的に委ねることを可能とする制度です。
 公の施設の管理に民間の能力を活用することで、市民サービスの向上や経費の節減などを目的として、五條市では平成17年から導入しています。  

2 導入している施設

この制度を導入している施設は次のとおりです。(令和5年4月現在)

施設名(担当課)

  • 五條市立中央公民館(生涯学習課)
  • 五條市立図書館(生涯学習課)
  • 市立五條文化博物館(文化財課)
  • 五條市立民俗資料館(長屋門)(文化財課)
  • 五條市賀名生の里歴史民俗資料館(文化財課)
  • 五條市新町まちや館(文化財課)
  • 五條市立福祉センター(社会福祉課)
  • 五條市立老人憩の家(介護福祉課)
  • 五條市立西吉野コミュニティセンター(西吉野支所)
  • 五條市大塔総合案内センター(観光振興課)
  • 五條市大塔山村体験実習センター(観光振興課)
  • 五條市大塔郷土館(観光振興課)
  • 五條市滞在体験型観光施設(通称「やなせ屋」)(観光振興課)
  • 五條市阿田峯公園(まちづくり推進課公園緑地室)
  • 五條市5万人の森公園(まちづくり推進課公園緑地室)
    計15施設

3 今までの「施設の管理委託」とどうちがうの?

大きな特徴は次のとおりです。

  • 従来は地方自治体が行っていた行政処分としての使用許可など施設に関する管理権限を指定管理者に委ねることになりました。
  • 民間事業者を含む幅広い団体(法人格は不要。個人は除く。)が参入できるようになりました。  

4 指定管理者募集のスケジュール

  1. 公募周知(広報五條およびホームページ)
  2. 公募要項配布開始(担当課窓口など)
  3. 公募受付期間
  4. 指定管理者選定委員会で候補者を選定
  5. 市議会で議決
  6. 指定管理者と担当課での業務引き継ぎ
  7. 指定管理開始

(募集時期や指定管理期間は施設によって異なります)

(注釈)五條市の指定管理者制度については、「新指定管理者制度に関する基本方針」に詳しく記載しています。ダウンロードファイルの内容をご確認ください。

ダウンロードファイル

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務管財課
電話:0747-22-4001
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更新日:2023年09月04日