第11回特別弔慰金の請求について

【趣旨について】

戦後75年にあたり、戦没者等の遺族の皆様に対し、国として改めて弔慰の意を表すために特別弔慰金を支給することになりました。

 

 

【支給対象者】

満州事変の日(昭和6年9月18日)以後の戦没者等の戦没時に生計を一にしていた遺族であって、令和2年4月1日において同一の戦没者に対し、恩給法に基づく公務扶助料、遺族援護法に基づく遺族年金の受給権を有している者がいないことが条件になります。

 

◆こんなとき該当になります◆

【例1】これまでに特別弔慰金を受け取ったことがある

【例2】公務扶助料や遺族年金を受給していた遺族が令和2年3月31日までに亡くなった。

令和2年4月1日現在、戦没時に生計を一にしていた遺族が生存している。

→ 後で紹介する遺族の順位の最高位の方が請求できる可能性があります。

 【例3】これまで特別弔慰金を受給していた遺族が令和2年3月31日までに亡くなった。

令和2年4月1日現在、戦没時に生計を一にしていた遺族が生存している。

→ 後で紹介する遺族の順位の最高位の方が請求できる可能性があります。

 ※その他の事例も考えられます。上記に当てはまらない方も該当かと思われましたら

社会福祉課へお問い合わせ下さい。

 

◆遺族の順位◆

※戦没者等からみた続柄です

1.弔慰金受給権者

 

2.子

 

3.戦没者等死亡当時、戦没者等と生計を共にしており、令和2年4月1日現在氏を変える婚姻・養子縁組または事実上の婚姻をしていない

(1)父母

(2)孫

(3)祖父母

(4)兄弟姉妹

 

4.上記3以外の

(1)父母

(2)孫

(3)祖父母

(4)兄弟姉妹

 

5.戦没者等の死亡日まで引き続き1年以上生計を共にしていた三親等内親族

(1)葬祭を行なった者


(2)葬祭を行なっていない者

 

※戦没者死亡後に出生等した兄弟姉妹・孫・三親等内親族は対象となりません。

※上記のほか細かい条件がある場合があります。詳しくは社会福祉課へお問い合わせください。

 

 

 

【受付期間】

令和2年4月1日~令和5年3月31日まで

※上記期間を過ぎますと請求できません

 

 

窓 口

五條市役所 社会福祉課 福祉係

電話:0747-22-4001(内)299

※西吉野・大塔支所での申請を希望する場合は書類の引継ぎを行いますので、事前にご連絡ください

 

 

※請求者が居住する市区町村での受付になります 。

請求者の来庁が困難な場合は委任状の提出により、受任者による手続きが可能です。

この場合、窓口にて受任者の身分証の確認を行います。

(受任者が手続する場合も請求者の居住する市町村での受付になります。)

(委任状の書式は下記よりダウンロードできます)

 

※申請には多くの書類が必要になる場合があり、1回の来庁で手続きが完了するとは限りません。

書類を整えるためにかなりの時間を要する場合もあります。

 

※窓口で申請いただく際、申請書類の作成及び添付書類の確認等に大変時間がかかります。

また、多くの方が申請されますので受付開始直後は大変な混雑が予想されます。

時間に余裕をもって来庁してください。

 

 

【支給される国債の額面等】

 第11回特別弔慰金国庫債券 額面25万円(5年償還の記名国債)

 

 

【添付書類について】

添付していただく戸籍等については、請求者個々により異なります。

※令和3年2月15日より押印等を求める手続きの見直しに係る厚生労働省及び奈良県の通知により、請求書及び現況申立書への押印は不要となりましたが、請求者及び受任者の本人確認書類の原本を確認させていただき、記録・保存させていただくこととなりました。なお、国庫債券印鑑等届出書につきましては従来通り押印が必要です。

 

 

※請求される前に必ずご確認ください。

・今回の申請時には同意書の提出は求めておりません。しかし、特別弔慰金の裁定を受けた方と同じ順位の方(戦没者のお子様、兄弟姉妹など)がいる場合、全ての同じ順位の方に均等に持分があります。そのため、申請者が特別弔慰金の裁定を受けた場合、申請者と同じ順位の方は、申請者に対して持分を分配するように主張することができます。分配を主張された場合、申請者が責任を持って同じ順位の方と持分の調整を行ってください。

※戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第6条 参照

 

・上記により、申請者と同じ順位の方から申請書類が提出された場合、裁定を行う都道府県からその請求者に対して、申請者の氏名と連絡先をお知らせします。請求手続きを委任した場合、委任を受けた方の氏名や連絡先を同じ順位の請求者にお知らせします。

 

・都道府県のシステムの性能上、1日に処理できる件数が限られており、請求書を提出されてから国債が交付されるまでに1年から3年かかります。交付までに請求者が死亡していた場合は、遺言書または遺産分割協議書を確認の上、相続人に国債の交付を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 社会福祉課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2020年04月01日