五條市地域公共交通会議設置要綱

(目的)

第1条 五條市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律

第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、地域公共交通の活性化及び再生を推進す

る観点から、需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の

増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、ま

た、有償運送の適正な運営の確保を通じて住民の福祉の向上及び公共交通空白地の解消を図

り、自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要な事項を協議するため設置する。

なお、この交通会議は「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」(平成19年法律第

59号)に規定する協議会の性格を有するものとする。

 

(所掌事項)

第2条  交通会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関すること。

(2) 法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送の必要性及び利用者から収受する対価に関す

ること。

(3) 地域公共交通網形成計画及び地域公共交通再編実施計画の策定並びに実施に関する協議及び

連絡調整に関すること。

(4) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認めること。

 

(交通会議の構成員)

第3条  交通会議の委員は、次の各号に掲げる者15名以内をもって構成する。

(1) 五條市副市長

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者

(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者

(4) 社団法人奈良県バス協会及び奈良県タクシー協会

(5) 地域住民の代表者又は輸送サービスの利用者で市長が認める者

(6) 奈良運輸支局長

(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(8) 奈良県県土マネジメント部次長

(9) 五條土木事務所長

(10) 五條警察署長

(11) 五條市あんしん福祉部長

 

(委員の任期)

第4条  委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、役職により交通会議の委員となっ

ている委員がその役職を退いたときは、委員の職を辞任したものとみなす。

2  補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(会長)

第5条  交通会議に会長を置き、五條市副市長を充てる。

2  会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。

3  会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理

する。

 

(交通会議の運営)

第6条  交通会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2  交通会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3  委員は、必要に応じて、指名する者をもって代理者とし、その権限を付与することができる

ものとする。

4  交通会議の議事は、出席委員の過半数をもって可決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。

5  前4項の規定にかかわらず、交通会議は、会長が簡易迅速な審査のため必要があると認める

とき、特に緊急の必要があると認めるとき、簡易な事項で会議を開く必要がないと認めると

きその他特別の事情があると認めるときは、文書その他の方法による審議とすることができ

る。

6  会議は原則として公開とする。

 

(自家用有償運送運営部会)

第7条 第2条第2号に定める事項のうち、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下

「施行規則」という。)第49条第1項第2号及び第3号に規定する公共交通空白地有償運送及

び福祉有償運送に関することを協議する機関として、交通会議に自家用有償運送運営部会

(以下「部会」という。)を設置する。

2 部会において前項に掲げる公共交通空白地有償運送に関することを協議する際の委員は、次の

各号に掲げる者15名以内をもって構成する。

(1) 五條市副市長

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者

(3) 一般乗用旅客自動車運送事業者

(4) 社団法人奈良県バス協会及び奈良県タクシー協会

(5) 地域住民の代表者又は輸送サービスの利用者で市長が認める者

(6) 奈良運輸支局長

(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(8) 奈良県県土マネジメント部地域交通課長

(9) 五條市あんしん福祉部長

(10) 五條市において現に公共交通空白地有償運送を行っている特定非営利活動法人等

3 部会において第1項に掲げる福祉有償運送に関することを協議する際の委員は、次の各号

に掲げる者12名以内をもって構成する。

(1) 五條市副市長

(2) 一般乗用旅客自動車運送事業者

(3) 奈良県タクシー協会

(4) 地域住民の代表者又は輸送サービスの利用者で市長が認める者

(5) 奈良運輸支局長

(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(7) 奈良県県土マネジメント部地域交通課長

(8) 五條市あんしん福祉部長

(9) 五條市において現に福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等

4 部会に代表を置き、五條市副市長を充てる。

5 前条の規定は、部会の運営について準用する。この場合において、「会長」とあるのは

「部会の代表」と、「交通会議」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。

6 部会は、施行規則第51条の7に規定する運営協議会としての協議ができるものとし、

その場合、部会が決議した事項については、交通会議における連絡、協議、調整等は要し

ない。

 

(ワーキング会議)

第8条  交通会議のもとに、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項について、

詳細に協議検討を行い交通会議に提言を行う機関として、地域公共交通ワーキング会議を置

くものとする。

2  地域公共交通ワーキング会議は、会長が指名したもので構成し、必要に応じて、関係者を招

集し意見を聴くことができる。

3  地域公共交通ワーキング会議は、協議した事項について交通会議に対し報告又は提言を行う

ものとする。

 

(経費の負担)

第9条  交通会議の運営に要する経費は、負担金、補助金、繰越金及び諸収入をもって充てる。

 

(監査)

第10条  交通会議に監査委員を2名置く。

2  交通会議の出納監査は、会長が別に定めた委嘱する監査委員によって行う。

3  監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。

 

(財務に関する事項)

第11条  交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

 

(事務局)

第12条  交通会議の業務を処理するため、交通会議に事務局を置く。

2  事務局は、五條市市長公室企画政策課に置く。

3  事務局に事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。

4  事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

 

(報酬)

第13条  委員の報酬は、これを支給しない。

 

(交通会議が解散した場合の措置)

第14条  交通会議が解散した場合は、交通会議の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長で

あったものがこれを決算する。

 

(要綱の改正)

第15条 この要綱を改正する場合は、交通会議の承認を得なければならない。

 

(その他)

第16条  この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議

に諮り定める。

 

      附則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

 

(五條市地域公共交通会議設置要綱の廃止)

2 五條市地域公共交通会議設置要綱(平成19年11月五條市告示第69号)は、廃止する。

 

      附則

(施行期日)

この要綱は、平成29年7月21日から施行する。

 

附則

(施行期日)

この要綱は、平成31年4月26日から施行する。

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 企画政策課
電話:0747-22-4001
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更新日:2019年05月14日