(期間変更)新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
今般の新型コロナウイルスへの対応のため、入所者等との面会を禁止する措置を行っている介護保険施設等において、要介護(要支援)認定の更新に伴う認定調査が困難となる場合、被保険者の要介護(要支援)認定有効期間を延長する取り扱いとします。
なお、面会禁止となっている被保険者の認定有効期間を管理するため、下記の各様式にて本市に連絡いただきますようお願い申し上げます。
これに加えて、上記に該当する被保険者以外の全ての被保険者についても、感染拡大を防止する観点から、要介護認定に係る認定調査の実施が困難な場合においては、要介護認定及び要支援認定の有効期間を延長できることとなりました。
この臨時的な取り扱いについて、五條市では下記のとおり対応いたします。
臨時的な取り扱いとなる対象者の要件
- 更新申請であること
- 下記のいずれかに該当すること
- 介護保険施設や病院等に入所(入院)されており、当該施設が入所者との面会を禁止する措置を講じていることにより、認定調査が困難な状態にあること。
- 訪問先が在宅(施設等以外)であり、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から認定調査が困難であること。
- その他特別な事情がある場合。
要介護(要支援)認定の延長期間について
要介護(要支援)認定の延長期間は12か月とします。(令和3年12月末日に有効期限が切れる方から対象に)
12か月経過後も新型コロナウイルスの対応のため面会解禁が見込まれないときは、延長後の有効期間が終了する月の間に再度延長の申請をすることができます。
再度延長できる期間は最長12か月とします。
提出書類
・(見本)新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴う要介護認定調査実施意向確認票
※要介護認定の有効期間終了日の属する月の前月の初日に郵送で送付しますので、様式のダウンロードは不要です。
(例)要介護認定が令和4年1月31日で終了する方は、令和3年12月1日に郵送します。
要介護(要支援)認定の延長期間について
要介護(要支援)認定の延長期間は12か月とします。
延長後の認定有効期間を記載した介護保険被保険者証は後日郵送します。(当初の有効期限前までに順次郵送)
なお、12か月経過後も新型コロナウイルスの対応のため引き続き認定調査が困難であるときは、再度12か月の延長をすることができます。
新型ウイルスのコロナの感染状況が落ち着いてきたことから、臨時的に行ってきた返信用封筒の同封を今後行いません。
申請が必要な方は別途市役所窓口にお越しいただくか、封筒をご準備いただきますようお願い致します。
※この取扱いは臨時的なものですので、今後の状況によっては取扱いの見直しを行う場合があります。
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この記事に関するお問い合わせ先
あんしん福祉部 介護福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2021年11月26日