介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について

介護職員(等特定)処遇改善加算とは

介護職員(等特定)処遇改善加算は、事業主が介護職員の資質向上や雇用管理の改善をより一層推進し、介護職員が積極的に資質向上やキャリア形成を行うことができる労働環境を整備するとともに、介護職員自身が研修等を積極的に活用することにより、介護職員の社会的及び経済的な評価が高まっていく好循環を生み出していくことを目的として創設されました。

一定のキャリアパス要件及び職場環境等要件を満たされている場合、下記の手続きにて当該加算の算定が可能となります。

キャリアパス要件等の詳しい内容については、下記の参考通知文書をご確認ください。

介護職員(等特定)処遇改善加算の算定手続きについて

介護職員(等特定)処遇改善加算は、厚生労働省より発出されている下記掲載の介護保険最新情報においてその手順が示されていますので、計画書等を作成される際には必ずご確認ください。

介護職員(等特定)処遇改善加算を算定される際には、介護職員(等特定)処遇改善計画書及び介護職員(等特定)処遇改善実績報告書をそれぞれ下記の期日までに提出してください。

また、年度途中で加算の算定区分が変更となる場合は、変更後の介護職員(等特定)処遇改善計画書及び事業所の指定に係る変更届出、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表に変更の要因に応じた必要書類を添付して提出してください。

 

【令和4年度からの変更点】

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算の計画書の様式が一本化されましたので、新しい様式で提出してください。

 

介護職員(等特定)処遇改善計画書

提出区分 提出期日
新規 加算を取得する月の前々月の末日
変更 変更となる月の前月の15日
継続 継続前の年度の2月の末日

令和5年4月又は5月から当該加算を取得しようとする場合は、その提出区分に関わらず、令和5年4月17日(月曜日)までに計画書等の必要書類を提出してください。

介護職員(等特定)処遇改善実績報告書

提出区分 提出期日
年度末まで取得し続けた場合 翌年度の7月31日
年度途中で取得を終了した場合 当該加算の支払いを最後に受けた月の翌々月の末日

 

職員の賃金水準を引き下げる場合について

事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書の提出が別途必要となります。

また、年度を超えて職員の賃金水準を引き下げることとなった場合には、次年度の介護職員(等特定)処遇改善計画書等の提出を行う際に、特別な事情に係る届出書を再度提出する必要があります。

 

ダウンロードファイル

参考通知文書

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 介護福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2023年03月20日