保育料等について

(1)令和元年10月から「幼児教育・保育の無償化」により、3歳から5歳児クラスの児童と、0歳から2歳児クラスで市民税非課税世帯の児童の保育料は無料となりました。

(2)0歳から2歳児クラスの市民税課税世帯の保育料は、保護者の方の所得に応じて五條市が決定します。

(3)給食費は、主食費(ご飯・パン代)・副食費(おかず・おやつ代)に区分され、3歳以上児クラスの保護者の方にお支払いいただきます。(※3歳未満児の給食費は保育料に含まれています。)ただし、保護者の所得、児童のきょうだい区分に応じて、副食費が免除になる場合があります。

保育料及び副食費免除の決定方法

ア.1号認定(3歳以上児で教育標準時間認定)

保育料は無料です。

【副食費免除の判定基準】

・生活保護世帯

・市民税非課税世帯

・市区町村民税所得割額77,101円未満の世帯

・同一世帯に認定こども園等に在籍しているまたは、小学校1年生から小学校3年生までの兄または姉が2人以上いる児童

イ.2号認定(3歳以上児で保育認定)

保育料は無料です。

【副食費免除の判定基準】

・生活保護世帯

・市民税非課税世帯

・市区町村民税所得割額57,700円未満の世帯(ひとり親家庭等は77,101円未満)

・同一世帯に認定こども園等に在籍している兄または姉が2人以上いる児童

ウ.3号認定(3歳未満児で保育認定)

保育料は、保護者(父母)の市区町村民税所得割額により決定される「階層区分(100~800)」、「保育必要量(保育標準時間/保育短時間)」、「きょうだい区分(第1~3子)」によって決定します。詳細は、下記の五條市保育料表を参考にしてください。

五條市保育料表(PDFファイル:190.2KB)

保育料の算定時期

4月分~8月分は前年度、9月分~翌年3月分は当該年度の市民税額により決定します。保育料の算定後は、保護者へ「利用者負担額決定通知書」により、保育料額をお知らせします。

【例:令和4年度の場合】
令和4年 令和5年
4月 5月 6月 7月 8月

9月

10月 11月 12月 1月 2月 3月

前年度(令和3年度)市民税額に基づく保育料

・令和2年1月1日から令和2年12月31日までの所得

当該年度(令和4年度)市民税額に基づく保育料

・令和3年1月1日から令和3年12月31日までの所得

 

保育料及び副食費免除の決定に用いる市民税額

(1)父母の市町村民税の所得割額(以下、「税額」と表記)を合算して決定します。

(2)父母の年間収入金額の合算額が103万円未満の場合で、同居の祖父母等がいる場合、原則として、最多所得者を家計の主宰者とみなして、児童の父母とその方の税額を合算して決定します。

(3)住宅借入金等特別税額控除、配当控除、寄付金税額控除、外国税額控除、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除及び配当控除の適用を受ける前の税額で算定します。

多子軽減について

 同一世帯から2人以上の小学校就学前のきょうだい児がこども園等を利用している場合、小学校就学前のきょうだい児のうち、上から2人目の児童(第2子)は保育料が半額、3人目以降の児童(第3子以降)は保育料が無料になります。ただし、市町村民税所得割額57,700円未満の世帯におけるきょうだい区分の数え方については年齢制限がありません(小学校就学前後に関係なく数えます)。

ひとり親家庭や在宅障がい児(者)のいる世帯における保育料軽減

下記(1)(2)に該当する場合で、かつ保育料算定に用いる税額が77,101円未満の世帯の場合は保育料が軽減されます。

(1)配偶者のいない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2)在宅障がい児(者)を有する世帯

在宅障がい児(者)とは、障害手帳(身体・療育・精神)の保持者及び特別児童扶養手当の支給対象児童、国民年金の障害基礎年金等の受給者です。

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 児童福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2022年10月25日