令和4年10月からの後期高齢者医療の窓口負担割合について

令和4年10月1日から、一定以上の所得のある後期高齢者医療被保険者は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

所得が一定以下の方は、1割のままです。

 

負担割合見直しの背景

令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。

後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて、約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。

今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

窓口負担割合2割の対象者について

後期2割判定フロー図

負担を抑える配慮措置

・令和4年10月1日の施行後3年間は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。入院の医療費は対象外です。

・配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

 

・配慮措置が適用される場合の計算方法

例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合
(1)窓口負担割合1割のとき   5,000円
(2)窓口負担割合2割のとき 10,000円
(3)負担増 (2)-(1)   5,000円
(4)窓口負担増の上限   3,000円
払い戻し (3)-(4)   2,000円

 

医療費窓口負担割合の見直しに関する問合せ先

(1)奈良県後期高齢者医療広域連合 0744-29-8430

(2)五條市役所 保険年金課 福祉医療係 0747-22-4001(内線 373・393)

受付時間は月曜日から金曜日(土・日曜日・祝日を除く)、8時30分から17時15分

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年04月01日