未就学児の医療費助成
安心して子育てができるまちを目指し、その健やかな成長と福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成しています。
令和元年8月診療分から、未就学児が奈良県内の医療機関を受診した場合の助成方法が現物給付方式に変更しています。
助成の対象となる人
五條市に住所を有し、医療保険に加入している未就学児(0歳~就学前までの子ども)
手続きに必要なもの
保険年金課に次のものを持参し、受給資格証の交付を受けてください。
- 子どもの被保険者証
- 養育者の金融機関の口座番号等のわかるもの
※転入の場合は、主たる養育者のマイナンバーカードもしくは所得を証明できる書類(控除額・扶養人数等の分かるもの)
8月~12月に転入した場合は主たる養育者の前年分の所得を証明できる書類、1月~7月に転入した場合は前々年分の証明が必要となります。
県内の医療機関を受診する場合の助成(現物給付)
被保険者証と受給資格証(水色)を医療機関等の窓口に提示してください。
支払いはひとつの医療機関で1か月最大500円になります。
また、1か月で14日以上の入院は1,000円です。
(お支払い例)
同月・同医療機関での支払額が1回目300円、2回目200円の場合、3回目は無料です。
・500円に満たない場合はその額を負担していただきます。
・同じ医療機関でも、入院・通院・歯科は別々にお支払いがあります。
・院外処方箋により薬局で薬を処方された場合のお支払いは無料です。
・柔道整復、訪問看護以外の療養費は、現物給付方式の対象となりません。医療保険制度における自己負担額を支払い、領収書を受け取り、市の窓口へ直接申請してください。
県外の医療機関等を受診する場合の助成
被保険者証を医療機関等の窓口に提示し、2割の医療費をお支払いください。
県外で受診された場合や、受給資格証を提示しないで県内の医療機関を受診された場合は、市役所保険年金課へ助成金を申請してください。持ち物は、子どもの被保険者証、受給資格証、医療機関の領収証(子どもの名前、保険診療点数の記載のあるもの)、高額療養費・付加給付の支給決定通知書(加入している保険者から支給された場合)です。
※申請の時効について、医療機関等で自己負担金を支払った日の翌日から5年を経過した領収書は申請できません。なお、高額療養費及び療養費は2年です。
『助成額』 = 『保険診療自己負担額』 - 『一部負担金』
助成額は保険診療自己負担金分の1か月の合計額から一部負担金を除いた額になります。
一部負担金の額はレセプトごとの算定となります。
- 通院は1医療機関につき月額500円
- 入院は1医療機関につき月額1,000円(14日未満の入院は500円)
※医療機関等の処方箋による調剤薬局分に一部負担金はありません。
入院診療・外来診療が対象
保険診療分の自己負担金が助成の対象となりますので、次のものは助成できません。
- 保険外の医療費(文書料・差額ベッド・健康診断・予防注射・薬の容器代等)
- 入院時の食事代
福祉医療助成金は支給額を返還していただく場合があります。
- 福祉医療費助成制度は他の公費負担医療制度等と重複して支給することができません。
しかし、受診内容や保険診療の自己負担額によっては、重複してしまう場合があります。その際、今後の支給額から差し引いたり、該当金額を納付書にて返還していただくことになります。
他の公費負担医療制度等の例
スポーツ振興センター災害給付制度
【実施主体】スポーツ振興センター
【支給について】学校での怪我等での受診が認められた場合、初診から治癒までの保険適用の合計1,500円(未就学児は1,000円)以上の診療について総医療費の4割を支給
※学校での怪我で受診される場合は、福祉医療受給資格証を提示しないようお願いします。
該当しなかった場合は、領収書を持って保険年金課の窓口で申請してください。
高額療養費制度
【実施主体】各保険者
【支給について】被保険者の所得・年齢等に応じた上限を超えて支払った保険診療分を支給。保険者によっては、上限を超えた保険診療分に上乗せする付加給付が発生する場合があります。
※その他、国や都道府県による難病・特定疾患の公費負担医療制度など、該当するものは個別にご連絡させていただきます。
資格証の更新について
- 毎年8月に主たる養育者の所得の確認が必要となります。所得が確認できない場合は、所得が確認できる書類の提出をお願いする場合があります。
- 未就学児から小学生になると資格証が変わります。2月頃に申請書を送付いたしますので、ご返送いただいてから資格証を送付いたします。(小学生からは助成方法も変わります。詳しくは子ども医療費助成制度のページをご覧ください。)
変更届について
次のような場合は、受給資格証・被保険者証等を持って速やかに子ども医療費助成変更届を提出してください。
- 被保険者証が変わった場合
- 氏名や住所が変わった場合
- 振込口座が変わった場合
次のような場合は、受給資格が無くなりますので届け出をしてください。
- 市外へ転出する場合
- 生活保護を受けるようになった場合
- 児童福祉施設に措置入所した場合
※資格喪失後に受給資格証を使われた場合、医療費助成金を返還していただくことがあります。
※同じ病気でいくつもの医療機関にかかる「はしご受診・重複受診」や急病などでやむを得ない場合以外で、夜間・休日に受診する「コンビニ受診」は避けてください。ケガや急病で、病院へ行った方が良いか判断に迷うときは、こども救急電話相談(#8000)をご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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更新日:2022年04月01日