五條市外でのワクチンの接種について
新型コロナワクチンは、自治体の人数により振り分けられます。
住民票住所地外での接種を受けることを無制限に認めた場合、各市町村において接種対象者の人数が算定できないことから、段階的に供給されるワクチンを効果的に割り当て、効率的に接種を行うための体制の構築に支障をきたす可能性があります。
そのため、原則、住民票を置いている自治体での接種となります。ただし、基礎疾患があり、かかりつけの医療機関での接種を希望する場合、長期入院患者や遠方からの下宿生等、ご事情がある場合については、住民票住所地以外での接種が可能です。
やむを得ない理由がある場合の住民票住所地以外での接種
厚生労働省が示した以下の項目に当てはまれば、他の市町村でも接種が可能です。
1.出産のために里帰りしている妊産婦
2.遠隔地へ下宿している学生(遠隔地の詳細は未定)
3.単身赴任者
4.ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為など、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
5.入院・入所者
6.基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
7.災害による被害にあった者
8.勾留又は留置されている者、受刑者等
事前申請
住所地外接種を希望する方は、原則接種を行う市町村に申請が必要です。
申請の方法については後日お知らせします。
関連ホームページ(五條市)
この記事に関するお問い合わせ先
新型コロナウイルスワクチン接種推進室
電話:0747-26-5670
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更新日:2021年04月13日