五條市不妊治療・不育治療費助成金交付事業について

不妊治療費・不育治療費の助成をしています!

五條市では、不妊治療費と不育治療費の助成をしています。

申請を希望される方は、事前にご相談ください。

産婦人科の先生に赤ちゃんの事を相談しているイラスト

対象者

助成の対象となるのは、下記の1~6の条件すべてに該当する方です。

(通算5年間助成を受けている方は対象外となります。出産などによる再スタートの場合は除く)

1、戸籍による婚姻の届出をしている方

または事実婚であり、その事実を証明できる書類を提出できる方

2、五條市の住民票がある方

3、医療機関において不妊症または不育症と診断され、その検査または治療を受けた方

4、医療保険各法の規定に基づく被保険者

5、市税の滞納がない方

6、女性の治療の開始年齢が43歳未満である方

助成の対象となる治療

 

1年度(4月1日~翌3月31日)に受けた治療や検査が対象となります。

◆不妊治療

1.不妊検査(不妊症を診断するための検査及び不妊治療の効果を確認するための検査)

2.一般不妊治療(タイミング療法、薬物療法、人工授精等)

3.生殖補助医療(体外受精、顕微授精、男性不妊の手術等)

※第3者からの精子、卵子または胚の提供、代理母、借り腹に該当する場合は除きます。

 

◆不育治療

専門医により不育症と診断され、医師が必要と認めた検査及び治療

助成内容

・助成金の交付は、治療を受けた日の属する年度につき1回で、不妊治療と不育治療のいずれか一方のみです。

・1組の夫婦に対して治療に要した自己負担額の範囲内とし、生殖補助医療を含まない不妊治療は10万円、生殖補助医療を含む治療は15万円、不育治療は20万円を上限とします。

・助成期間は不妊治療または不育治療を申請した年度から通算5年間です。

妊婦と家族のイラスト

申請方法

1年度分をまとめて令和6年3月31日までに、書類を揃えて保健福祉センターで助成の申請をしてください。

※上限額を超えた時点でできるだけ速やかに申請してください。

※治療が3月末にある等、申請期限に間に合わない場合は、必ず事前に相談ください。

申請に必要なもの

  1.  五條市不妊治療・不育治療費助成金交付申請書(兼同意書)
  2.  五條市不妊治療・不育治療費助成事業受診等証明書 主治医の証明が必要です。用紙をあらかじめご準備ください。
  3.  不妊治療または不育治療に要した領収書(原本)
  4.  夫婦であることを証明する次のいずれかの書類 ア 法律上に夫婦であることを証明できる書類※ イ 事実婚関係にある場合は、それぞれの戸籍謄本と事実婚に関する申立書
  5.  住所地を証明する書類※
  6.  市税の滞納がないことを証明する書類(完納証明書 夫・妻それぞれ必要です)※
  7.  夫婦の健康保険証のコピー(夫・妻それぞれ必要です)
  8.  振込み先の口座が明記されたもの

※ただし、(4)ア、(5)(6)の書類は、(1)の五條市不妊治療・不育治療費助成金交付申請の個人情報確認への同意に署名があり、市で確認できる場合は省略できます。   (6)は市役所の税課で発行しています。

申請後の流れ

 申請後、審査を行い、「不妊治療・不育治療費助成金交付決定通知書」または「不妊治療・不育治療費助成金不交付決定通知書」を送付します。

交付決定となった場合には、指定の金融機関に助成金を振り込みます。

問い合わせ先

不妊治療・不育治療費助成金交付事業について、詳しいことは下記までお問い合わせください。

保健福祉センター 母子保健係 電話0747-22-4001 内線289

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 こども家庭センター 母子保健係
電話:0747-22-4001
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更新日:2023年04月01日