たばこと健康
望まない受動喫煙を社会の実現に向けて
喫煙する人が家庭や屋外で喫煙をする際には、受動喫煙を防止するために、妊婦、未成年、患者等に十分配慮しながら、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、周囲への配慮が求められることになります。また、たばこを吸わない人も「たばこの煙を避ける」ことが必要となります。
たばこを吸う人も吸わない人も受動喫煙のない社会の実現に向けて、皆様のご理解とご協力をお願いします。
*健康推進課 健康推進係では、たばこに関する相談を行っています。
禁煙などたばこに関することで、ご相談があればご連絡ください。
健康推進課 健康推進係(内線288・290)
受動喫煙防止対策の強化
たばこが人々の健康に悪影響を及ぼすことは、科学的にも明らかにされています。その根拠に基づき2018年(平成30年)7月に、現在だけでなく将来の世代をもタバコの害から守るため受動喫煙の防止を目的に「健康増進法の一部を改正する法律」が成立し、2020年まで3段階に分けて受動喫煙防止対策を強化してくことになりました。
― 第1段階 ―
2019年(令和元年)1月24日から
喫煙を行う場合は周辺の状況に配慮
― 第2段階 ―
2019年(令和元年)7月1日から
子どもや患者に特に配慮な施設 (第一種施設) 敷地内禁煙
・ 学校 児童福祉施設 ・ 病院 診療所 ・ 行政関係の庁舎 など
― 第3段階 ―
2020年(令和2年)4月1日から
第一種以外の施設(第二種施設)原則屋内禁煙(喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置が必要) ♯ 個人の自宅やホテルなどの客室など、人の居住の用に供する場所は適用除外
・ 事務所、工場 ・ ホテル、旅館 ・ 飲食店 ・ 旅客運送用事業船舶、鉄道
・ 国会 裁判所 など
ただし経営判断等により下記の3つの措置が可能
1.屋内禁煙
2.室外への煙の流出防止措置を完備した喫煙専用設置室、または加熱式たばこ専用の喫煙室を設ける
3.喫煙可能な場所である旨を掲示することにより、店内での喫煙可能
(ただし、喫煙可能部分には、喫煙可能な場所である旨の掲示を義務づけ、客・従業員ともに20歳未満は立ち入れない)
喫煙を主目的にする施設 (喫煙目的施設) 施設内で禁煙可能
・ 喫煙を主目的とするバー、スナックなど ・ 店内で喫煙可能なたばこ販売店
・ 公衆喫煙所
受動喫煙対策の詳しいことは下記のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか市民部 健康推進課
電話:0747-22-4001
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更新日:2024年04月01日