新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少する世帯に対して、国民健康保険税を減免(減額または免除)する制度があります。
対象世帯
次のいずれかに該当する世帯は、申請により国民健康保険税が減免されます。
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入・不動産収入・山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、下記の要件に全て該当する世帯
- 事業収入等のいずれかの減少額が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
- 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
- 減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免割合
上記の対象世帯1.に該当する場合 ・・・・ 全額免除
上記の対象世帯2.に該当する場合 ・・・・ 下記の算出方法により減免
減免額の算出方法
次の【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の減免割合を乗じた額となります。
対象保険税額 =(A)×(B)/(C) |
---|
(A):当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 (B):減少することが見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額 (C):主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額 |
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
---|---|
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1000万円以下 | 10分の2 |
主たる生計維持者の事業廃止や失業があった場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合は10分の10(全額)となります。
対象となる保険税
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限にかかる保険税
申請期限
令和5年3月31日
申請方法
申請は原則、郵送で行ってください。(任意の封筒で結構です。)
申請書類をページ下部より印刷し、必要事項を記入のうえ、添付書類とあわせて郵送してください。
提出書類
- 国民健康保険税減免申請書(1世帯につき1枚)
- 別紙「令和4年分収入状況申告書」
- 令和3年の収入がわかる書類の写し(確定申告書控え、源泉徴収票など)
- 令和4年の収入がわかる書類の写し(帳簿、給与明細書など)
国民健康保険税減免申請書 (PDFファイル: 284.1KB)
令和4年分収入状況申告書 (PDFファイル: 109.3KB)
送付先
〒637-8501(住所不要)
五條市役所 保険年金課 保険係 宛 (減免申請書在中)
注意事項
偽りの申請や不正行為により減免を受けたことが判明した場合は、減免金額の変更や減免決定が取り消される場合があります。
国からの通知等により、取り扱いを変更する場合がありますので、ご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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更新日:2022年07月04日