○五條市テレワーク実施要領

令和4年11月11日

告示第353号

第1章 概要

(趣旨)

第1条 この要領は、情報通信技術(以下「ICT」という。)の利用により、職員の生活状況に応じた柔軟で多様な働き方の選択肢を広げ、公共サービスの向上及び個々の職員のワーク・ライフ・バランスの推進を図ることを目的としたテレワークの利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) テレワーク ICTを利用した場所又は時間にとらわれない柔軟な働き方であって、サテライトオフィス勤務、モバイルワーク及び在宅勤務をいう。

(2) サテライトオフィス勤務 職員が第4条に規定する場所に旅行をし、情報通信機器等を活用して業務を遂行することをいう。

(3) モバイルワーク 職員が旅行中に情報通信機器等を活用して業務を遂行することをいう。

(4) 在宅勤務 職員が自宅で情報通信機器等を活用して業務を遂行することをいう。

第2章 サテライトオフィス勤務

(対象職員)

第3条 サテライトオフィス勤務の対象職員は、常勤職員(勤務公署がサテライトオフィスの設置庁舎と同一の庁舎である職員を除く。)とする。

(設置庁舎)

第4条 サテライトオフィスの設置庁舎は、次に掲げるとおりとする。

(1) 五條市役所本庁舎

(2) 五條市役所西吉野支所

(3) 五條市役所大塔支所

(4) 五條市クリーン・オアシス

(利用可能時間)

第5条 サテライトオフィスの利用可能時間は、月曜日から金曜日までの8時30分から17時15分までとする。ただし、五條市の休日を定める条例(平成元年4月五條市条例第7号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)及び第4条に規定する設置庁舎の休業日を除く。

(服務)

第6条 サテライトオフィス勤務における服務は、第4条に規定するサテライトオフィスの設置庁舎への旅行扱いとする。

(利用単位)

第7条 サテライトオフィス勤務は、災害等による臨時又は緊急の場合を除き、1日単位で行う。ただし、各休暇を取得し、若しくは各休業をし、又は他の旅行とあわせてサテライトオフィス勤務をする場合は、1時間又は1分単位でサテライトオフィス勤務をすることができる。

(サテライトオフィス勤務の命令)

第8条 職員は、サテライトオフィス勤務をしようとするときは、口頭等によりあらかじめ所属長に次に掲げる事項を届け出て、その承認を受けるものとする。この場合において、所属長は当該届出内容について十分把握するものとする。

(1) サテライトオフィス勤務をする日時

(2) サテライトオフィス勤務において遂行する業務の内容

(3) 直行直帰及び他の旅行との組合せの有無

(4) サテライトオフィス勤務をする理由

2 所属長は、前項に規定する届出に対し、サテライトオフィス勤務をすることにより、当該職員の効率的な業務の遂行、移動又は通勤時間の短縮等のワーク・ライフ・バランスの推進を図ることができると認める場合、口頭等により承認及び指示し、認めることができない場合、その理由を説明するものとする。

(サテライトオフィスへの旅行)

第9条 所属長は、前条第2項に規定する承認をした後、五條市役所処務規程(昭和36年6月五條市規程第5号。以下「処務規程」という。)第42条の規定により旅行を命ずるものとする。

2 前項の規定による旅行を命ぜられた職員は、処務規程第43条各号のいずれかに該当するときは、速やかに所属長の指揮を受けなければならない。職員が他の旅行中にサテライトオフィス勤務をしようとする場合における旅行命令の変更についても同様とする。

(実施制限)

第10条 所属長は、服務管理、業務の遂行状況及び情報セキュリティの遵守状況等から職員がサテライトオフィス勤務をすることが適当でないと認めるときは、当該サテライトオフィス勤務の実施を制限することができる。

(勤務記録簿の作成)

第11条 職員は、サテライトオフィス勤務をする日において、サテライトオフィスに設置されているサテライトオフィス勤務記録簿(様式第1号)に所属名、所属電話番号、職名、氏名、勤務開始時間及び勤務終了時間を記入するものとする。

(勤務開始及び勤務終了報告)

第12条 職員は、サテライトオフィス勤務の開始時及び終了時に電話、電子メールその他の通信手段(以下「電子メール等」という。)により、所属長に勤務開始及び勤務終了の報告を行うものとする。

(業務遂行状況の把握)

第13条 所属長は、電子メール等により、必要に応じてサテライトオフィス勤務をしている職員に業務の遂行状況を確認することができる。

(業務報告)

第14条 サテライトオフィス勤務をした職員は、処務規程第44条の規定により旅行命令及び復命簿を提出する等の方法で復命しなければならない。

2 所属長は、サテライトオフィス勤務をした職員に対し、必要に応じて当該勤務において遂行された業務内容について報告を求めることができる。

第3章 モバイルワーク

(対象職員)

第15条 モバイルワークの対象職員は、常勤職員とする。

(利用可能時間)

第16条 モバイルワーク用端末の利用可能時間は、原則として、週休日及び休日を除いた日の8時30分から17時15分(休憩時間を除く。)までとする。

2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月五條市条例第2号)第7条第1項及び第2項により命令を受けた職員は、当該命令を受けた時間においてモバイルワーク用端末を利用することができる。

(モバイルワークの命令)

第17条 職員は、モバイルワークをしようとするときは、口頭等によりあらかじめ所属長に次に掲げる事項を届け出て、その承認を受けるものとする。この場合において、所属長は当該届出内容について十分把握するものとする。

(1) モバイルワークをする日時

(2) モバイルワークにおいて遂行する業務の内容

(3) 直行直帰及び他の旅行との組合せの有無

(4) モバイルワークをする理由

2 所属長は、前項に規定する届出に対し、モバイルワークをすることにより、当該職員の効率的な業務の遂行、移動又は通勤時間の短縮等のワーク・ライフ・バランスの推進を図ることができると認める場合、口頭等により承認及び指示し、認めることができない場合、その理由を説明するものとする。

(実施制限)

第18条 所属長は、服務管理、業務の遂行状況及び情報セキュリティの遵守状況等から職員がモバイルワークをすることが適当でないと認めるときは、当該モバイルワークの実施を制限することができる。

第4章 在宅勤務

(対象職員)

第19条 在宅勤務の対象職員は、常勤職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員で、次に掲げる職員とする。

(1) 同居する中学校就学前の子(養子及び配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の子を含む。)を養育する職員

(2) 配偶者又は2親等内の親族で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むことに支障がある者を介護する職員

(3) 障害又は傷病のため通勤が困難である職員

(4) 妊娠中の職員

(5) 感染症の流行、災害、事故等のため出勤が困難である職員

(6) 前各号に掲げるもののほか、次のいずれにも該当するものとして所属長が認める職員

ア 現にテレワークに適した業務を行っており、かつ、テレワークを行う勤務時間に対して必要な業務量を確保できていること。

イ テレワークの実施により、公務の適正な運営に支障が生じないこと。

(在宅勤務場所)

第20条 在宅勤務場所は、職員の自宅とする。

2 職員は、円滑な業務遂行に必要な空間及び環境の確保に努めるとともに、安全衛生管理については、自己の責任をもって当たらなければならない。

(勤務時間等)

第21条 在宅勤務を実施する日における勤務時間は、原則として8時30分から17時15分までとし、1時間の休憩時間を勤務時間の途中に設けなければならない。

(利用単位等)

第22条 在宅勤務は、原則として、1日単位で行うものとし、実施頻度は週2日までとする。ただし、各種休暇又は部分休業と組み合わせる場合は、この限りでない。

(超過勤務)

第23条 所属長は、職員に対し、在宅勤務の実施日において、原則として時間外勤務を命じないものとする。

(実施方法)

第24条 在宅勤務は、モバイルワーク用端末を使用して行うものとする。

2 職員は、在宅勤務の申請前に、在宅勤務で使用するモバイルワーク用端末を確保するものとする。

(在宅勤務の申請)

第25条 職員は、在宅勤務をしようとする日の1週間前までに、庶務事務システム(電子計算機を利用して庶務に関する事務を行う情報処理システムをいう。)によるテレワーク勤務命令申請又は在宅勤務申請書(様式第2号)により所属長に申請するものとする。この場合において、所属長は人事課長と協議の上、次に掲げる全ての要件を満たし、在宅勤務の実施について支障がないと認められるときに、承認するものとする。

(1) 職員が、第19条に規定する対象職員に該当し、在宅勤務における業務を円滑かつ確実に遂行することができると認められること。

(2) 職員の担当業務の内容、在宅勤務申請書等から判断して、担当業務の進捗等に支障がなく、かつ、所属における公務の適正な運営に支障が生じないと認められること。

(3) 職員が在宅勤務を実施することにより勤務時間の有効活用が図られ、円滑な業務遂行に資するものであると認められること。

2 所属長は、前項の承認をしないときは、その理由を職員に説明するものとする。

(承認の取消し)

第26条 所属長は、服務管理、業務の遂行状況及び情報セキュリティの遵守状況等から職員が在宅勤務をすることが適当でないと認めるときは、前条第1項の承認を取り消すことができる。この場合において、同条第2項の規定を準用する。

(服務)

第27条 在宅勤務における服務は、職員の自宅への旅行扱いとする。

2 所属長は、第25条第1項に規定する承認をした後、処務規程第42条の規定により旅行を命ずるものとする。

3 前項の規定による旅行を命ぜられた職員は、処務規程第43条各号のいずれかに該当するときは、速やかに所属長の指揮を受けなければならない。

4 在宅勤務の実施回数によっては、通勤手当の減額調整を行うことがある。

(勤務開始及び勤務終了報告)

第28条 職員は、在宅勤務の実施日において、勤務の開始時及び終了時に電子メール等により、所属長に勤務開始及び勤務終了の報告を行うものとする。

(業務遂行状況の把握)

第29条 所属長は、電子メール等により、必要に応じて在宅勤務をしている職員に業務の遂行状況を確認することができる。

(業務報告)

第30条 在宅勤務をした職員は、実施日の勤務終了後、速やかに在宅勤務報告(様式第3号)を作成し、復命しなければならない。

2 所属長は、在宅勤務をした職員に対し、必要に応じて当該勤務において遂行された業務内容について報告を求めることができる。

3 所属長は、毎月10日までに、前月分の在宅勤務報告書を人事課長に提出するものとする。

(費用負担)

第31条 次の各号に掲げる費用は、職員の負担とする。

(1) 在宅勤務に要する自宅の光熱水費

(2) 職員個人の電話等を利用した場合の利用料金

(3) 勤務場所の環境整備に要する費用

(4) その他、市が負担することが適当でない費用

第5章 共通事項

(職務専念義務)

第32条 職員は、テレワーク実施日の勤務の時間内(休憩時間を除く。)において職務に専念しなければならない。

(情報セキュリティ対策)

第33条 情報資産の管理や持ち出しなどについては、五條市情報セキュリティポリシーに基づき適切に扱うこととする。

2 書類による業務を行うときは、業務関連図書等を通じた自主的な業務遂行能力の向上に積極的に取り組むこととし、個人情報を含む文書は持ち出さないこと。

(テレワーク用端末の取扱い)

第34条 職員は、テレワーク用端末を使用する際に次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) テレワーク用端末の破損、紛失、盗難等が生じないよう注意すること。

(2) テレワーク用端末を使用しないときは電源を切ること。

(3) データ通信容量制限に配慮し、ネットワーク接続時間の短縮及び効率的な使用に努めること。

2 職員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) テレワーク用端末を業務以外に使用すること。

(2) テレワーク用端末を業務に関係のない者(業務に関係のない本市の職員を含む。)に使用させること。

(3) テレワーク用端末で業務に関係のないホームページ等を閲覧すること。

(4) テレワーク用端末を個人の用途に使用すること。

(5) テレワークにより遂行した業務に関する情報を外部記録媒体(許可された外部記録媒体を除く。)へ保存すること。

3 職員は、テレワーク用端末を破損、紛失等したときは、テレワーク用端末破損、紛失等届(様式第4号)を1週間以内に所属長を経て市長に提出しなければならない。

4 前項の破損、紛失等が職員の故意又は重大な過失によると認められるときは、その実費を弁償しなければならない。

(テレワーク用端末の貸出し)

第35条 所属長は、テレワーク用端末の利用にあたっては、テレワーク用端末利用申請書(様式第5号)により人事課長に申請するものとする。

この場合において、人事課は、テレワーク端末利用者から静脈認証登録の承諾を得たうえで手続を行い、テレワークの実施について支障がないと認められるときは承認し、テレワーク用端末を貸し出すものとする。

2 テレワーク用端末の貸出しを受けた職員は、貸出時及び返却時にテレワーク用端末利用簿(様式第6号)に記載をし、所属長の確認を受けるものとする。

3 人事課は、テレワーク端末利用者から得た静脈認証登録を他の目的で使用してはならない。

(利用状況報告への協力)

第36条 テレワークの目的達成度を測定し、又は制度内容を改善するため、テレワークを実施した職員及び当該職員の所属長等は、人事課が依頼する利用状況報告に協力するものとする。

(その他)

第37条 この要領に定めるもののほか、テレワークの実施に関し必要な事項及び災害等のため臨時又は緊急の必要がある場合の取扱いは、人事課長が別に定める。

附則

この要領は、公布の日から施行する。

附則(令和6年告示第178号)

この要領は、公布の日から施行する。

附則(令和8年告示第94号)

この要領は、公布の日から施行する。

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五條市テレワーク実施要領

令和4年11月11日 告示第353号

(令和8年7月13日施行)

体系情報
第4編 人事/第4章 服務
沿革情報
◆ 令和4年11月11日 告示第353号
◇ 令和6年11月8日 告示第178号
◇ 令和8年7月13日 告示第94号