○ふるさと五條市応援寄附金推進事業実施要綱
令和3年10月6日
告示第120号
ふるさと五條市応援寄附金推進事業実施要綱(平成31年4月五條市告示第44号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、ふるさと五條市応援寄附金(以下「寄附金」という。)の推進を図るとともに、市内地元特産品等の販路拡大及びPR並びに観光PR等の地域産業振興に繋げることを目的として事業の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 寄附者 五條市に寄附金の納付を行った者をいう。
(2) 返礼品 寄附者に提供する地元特産品等で、市の魅力を発信することができる、市内で製造、加工、栽培等が行われている商品又はサービスの提供等をいう。
(3) 協力事業者 返礼品の製造、加工、栽培、販売又はサービスの提供等を行っている法人、その他団体及び個人事業主をいう。
(寄附金の申出等)
第3条 寄附希望者は、寄附申出書(様式第1号)の提出又はインターネット上の所定の申込フォームへの入力により寄附を申し込むものとする。
2 寄附金は、天災等のやむを得ない理由により返礼品の提供ができなくなった場合を除き、収納手続後は、原則返還しない。
(寄附金の使途の指定)
第4条 寄附者は、寄附金の使途として次の各号に掲げる分野の中からいずれか一つを指定することができる。
(1) 子ども・子育て・教育に関すること。
(2) 健康・医療・福祉に関すること。
(3) 産業・観光・交流に関すること。
(4) 環境保全・生活環境に関すること。
(5) 安心安全・コミュニティに関すること。
(6) 文化財・生涯学習・文化振興に関すること。
(7) 市長におまかせ(使途を限定しない。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて市長が別に定める事業
(証明書等の送付)
第5条 市長は、寄附金の入金を確認後、寄附者に対し、領収証明書(様式第2号)及び礼状を送付する。
(返礼品の贈呈)
第6条 市長は、寄附金額に応じ、寄附者(市外に住所を有する者に限る。)に対し返礼品を贈呈するものとする。ただし、寄附者が返礼品の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。
2 寄附者への返礼品の発送は、協力事業者が行うものとする。
(返礼品の価格)
第7条 本事業に係る返礼品の価格には、発送に係る梱包代並びに消費税及び地方消費税を含むものとし、寄附金額の3割を超えないものとする。
2 市長は、返礼品の価格及び発送に要する費用(以下「送料」という。)をあわせた金額(以下「市の支払う金額」という。)を協力事業者に支払うものとする。ただし、寄附者からの返礼品の品質等に関する苦情等に対し、返礼品の回収、再発送及び代替品等による補償等を行う場合、これに要する費用は協力事業者が負担することとする。
3 前項の送料は、実際に要した費用の額とする。
(返礼品の要件)
第8条 返礼品は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 市内において、製造、加工、栽培等が行われている商品又は実施されるサービス等を提供するものであること。
(2) 各種法令等を遵守して、製造、加工、栽培等が行われている商品又は実施されるサービス等であること。
(3) 五條市の魅力を伝えられるものや市のPRに繋がるものであること。
(4) 返礼品の提供期間内において品質及び数量的に安定供給が見込めるものであること。
(5) 平成31年総務省告示第179号第5条に規定される総務大臣が定める基準(以下「地場産品基準」という。)に適合するものであること。
(協力事業者等の申請等)
第9条 市長は、協力事業者の募集を行うことができる。
2 協力事業者は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。ただし、市長が協力事業者として適当でないと認めたときは、協力事業者としないことができる。
(1) 物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(平成28年11月五條市告示第104号)第3条第1項第1号、第4号及び第5号に規定する者に該当しないこと。
(2) 市税等の滞納がないこと。
(1) ふるさと五條市応援寄附金推進事業返礼品登録依頼票(様式第4号)
(2) 返礼品画像
(3) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(内容変更の承認等)
第11条 協力事業者は、前条の規定により承認を受けた返礼品登録内容の変更をしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(1) 変更しようとする返礼品画像
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(推進事業参加の辞退等)
第12条 協力事業者は、ふるさと五條市応援寄附金推進事業への参加を辞退しようとするときは、速やかに、ふるさと五條市応援寄附金推進事業参加辞退届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(承認の取消し)
第13条 市長は、返礼品又は協力事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、返礼品又は協力事業者の承認を取り消すことができる。
(2) 寄附者又は市に損害を与える行為があったとき。
(3) 食品である返礼品(以下「食品返礼品」という。)を提供する協力事業者が食品表示法(平成25年法律第70号)に違反したとき。
(4) 市長が協力事業者として適当でないと認めたとき。
(請求等)
第14条 協力事業者は、返礼品の送付等が完了したときは、ふるさと五條市応援寄附金推進事業実績報告書兼請求書(様式第11号)により、返礼品の送付等が完了した日の属する月の翌10日(毎年3月分については、当月末日)までに、当該送付等の実績を報告するとともに実績に係る市の支払う金額を請求するものとする。ただし、インターネット申込サイトにより寄附のあったものについては、当該インターネット申込サイトの運営方法により請求を行うものとする。
2 市は、協力事業者から前項の報告及び請求があったときは、当該請求があった日から30日以内に、市の支払う金額を協力事業者が指定する金融機関口座へ振り込むものとする。ただし、インターネット申込サイトにより寄附のあったものについては、当該インターネット申込サイトの運営方法により市の支払う金額を協力事業者が指定する金融機関口座へ振り込むものとする。
(協力事業者の義務)
第15条 協力事業者は、返礼品の提供に係る事故又は紛争が発生したときは、速やかに市長に報告するとともに、自己の責任及び負担においてこれを解決しなければならない。また、解決後は速やかに市長に経緯を報告しなければならない。
2 協力事業者は、提供する返礼品に関し、地場産品基準(食品返礼品を提供する協力事業者にあっては、地場産品基準及び食品表示法)において遵守すべき事項が確認できる書類を整備し、及び保管しなければならない。
(調査)
第16条 市長は、必要があると認めるときは、次に掲げる調査を行うものとする。この場合において、協力事業者は、当該調査に応じなければならない。
(1) 返礼品が第8条の要件を満たしているかどうかについて、当該返礼品を提供する協力事業者に対して行う調査
(2) 協力事業者が第9条第2項の要件を満たしているどうかについて、当該協力事業者に対して行う調査
(3) 協力事業者が前条の義務を履行しているかどうかについて、当該協力事業者に対して行う調査
(個人情報の保護等)
第17条 協力事業者は、本事業に参加することにより知り得た寄附者の個人情報を含む一切の業務上の秘密を厳重に取り扱うとともに、本事業以外の目的に使用し、又は第三者に漏えいしてはならない。また、協力事業者でなくなった後も、同様とする。ただし、協力事業者が返礼品に同封したパンフレット等により、寄附者から協力事業者へ直接商品の申し込み等がなされた場合において、協力事業者が知り得た個人情報の取扱いについてはこの限りでない。
(その他)
第18条 市長は、市ホームページに返礼品の画像、内容、協力事業者名等を掲載することができる。また、協力事業者にホームページがある場合、希望により掲載欄にリンクを貼ることができる。
2 市長は、市が作成するふるさと五條市応援寄附金パンフレット等に協力事業者から提供された返礼品の画像、内容、協力事業者名等を掲載することができる。
3 協力事業者は、返礼品発送時に自社製品等のパンフレットを同封することができる。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項及び疑義については、必要に応じて協力事業者と協議の上、市長が別に定める。
(担当課)
第20条 この要綱に基づく寄附金の担当課は、市長公室企画政策課とする。
(活用状況の公表)
第21条 市長は、寄附金の毎年度の活用状況を公表するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(ふるさと五條市応援寄附金要綱の廃止)
2 ふるさと五條市応援寄附金要綱(平成27年4月五條市告示第40号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前のふるさと五條市応援寄附金推進事業実施要綱の規定又は前項による廃止前のふるさと五條市応援寄附金要綱の規定により行われた申出その他行為は、この要綱の相当規定により行われたものとみなす。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第19号)
この要綱は、令和6年3月6日から施行する。











