○五條市境界確定事務取扱要綱

平成20年4月5日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、五條市所管の市道等及び法定外公共物に係る境界確定事務を円滑に運営することに関し必要な事項を定めるものとする。

(境界確定の区分)

第2条 この要綱で取り扱う市道等とは、道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける市道とする。また、河川法(昭和39年法律第167号)の準用を受ける準用河川は、奈良県が境界確定を行うものとする。

2 この要綱で取り扱う法定外公共物とは、五條市法定外公共物の管理に関する条例(平成16年3月五條市条例第2号)に定める法定外公共物とする。

3 この要綱で取り扱う境界確定とは、市長と市道等及び法定外公共物(以下「道路等」という。)に隣接する土地の所有者がその境界を協議して定め、書類をもって明らかにすることをいう。

(境界確定の申請)

第3条 境界確定をしようとする者(以下「申請者」という。)は、境界確定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市道等と法定外公共物の申請は、同一の申請書では行えないものとする。

(申請者)

第4条 申請者は、道路等に隣接する土地(以下「申請地」という。)の所有者とする。ただし、次の各号に該当する場合は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法人が土地所有者の場合 代表者とする。ただし、法人が解散又は倒産した場合は、精算人又は管財人とする。

(2) 共有地の場合 共有者全員とする。ただし、共有者のうち他の共有者全員の委任を受けた者が委任状(様式第2号)を添付し、申請することができる。

(3) 土地所有者が死亡している場合 相続人全員とする。ただし、相続人のうち他の相続人全員の委任を受けた者が委任状(様式第2号)を添付し、申請することができる。

(4) 開発行為又は用途廃止の申請で、土地所有者が多数の場合 その施行者が土地所有者の委任を受け、委任状(様式第3号)を添付し申請することができる。

(5) 公共事業施工のため境界確定を必要とする場合は、施工主体の国、地方公共団体その他公的機関から申請することができる。なお、土地所有者の委任は、特に必要としないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、土地所有者に代わって事務の一部を代行する場合は、その申請者が申請書に委任状(様式第4号)を添付の上、委任状記載事項の事務を行うことができる。

3 申請者は、あらかじめ隣接土地調書(様式第5号)を作成し、境界の確認を行うために、立会協議をする旨の同意を申請地に隣接する土地(以下「隣接地」という。)の所有者から得ておかなければならない。また、法定外公共物にあっては、申請地と当該法定外公共物を隔てて対向する土地(以下「対側地」という。)の所有者からも同意を得ておかなければならない。

(申請の添付書類)

第5条 申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。なお、原本還付は、これを妨げない。

(1) 申請地の位置を表示した現地見取り図(縮尺1,500分の1程度の地図)

(2) 現況平面図。なお、縮尺は、原則として250分の1以上とし、申請に係る申請地並びにその周辺の地形及び地上物件を表示した図面に次の事項を記入すること。

 申請地及び隣接地の地番。法定外公共物にあっては、対側地の地番。

 測量の年月日及び測量者の資格職氏名印

(3) 申請に係る申請地の付近の公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面をいう。以下同じ。)の写し。また、次の事項を記入すること。

 当該公図の所在する法務局名

 転写年月日及び転写者の資格職氏名印

(4) 隣接土地調書(様式第5号)申請地、隣接地及び法定外公共物にあっては対側地に関して必要事項を記入すること。

(5) 所有権を確認できる書類。なお、申請地は登記事項証明書とし、隣接地等は登記事項要約書で可とする。その際は、交付日、申請人等の記名押印を必要とする。

(6) 印鑑登録証明書(申請者のみ)

(7) 地積測量図等の資料がある場合は、その写し。だだし、地積測量図については、法務局備え付けの写しとする。

(8) 申請者が法人の場合は、代表者事項証明書

(9) 相続登記が未了の場合は、相続人であることを示す相関図及び戸籍謄本等

(10) 登記事項証明書記載の所有者の住所が現住所と異なる場合は、住所沿革が判明する資料

(11) 隣接地及び対側地の立会者が、土地管理者である場合は、それを明らかにする書類

(12) その他境界確定に参考になる図書

(受理)

第6条 市長は、申請書の提出があった場合には、遅滞なくこれを審査し、補正を要するものを除いて受理するものとする。ただし、申請地が所有権確認等の訴訟又は紛争中の土地である場合は、受理しないものとする。

(事前調査等)

第7条 市長は、申請地等について必要に応じて事前調査を行うことができる。

2 既に境界確定の完了している箇所については、原則として再度境界確定を行わない。

3 申請地が所有権確認等の訴訟又は紛争中の土地であることが判明した場合は、境界確定を行わない。

(申請に基づく立会い)

第8条 市長は、申請書を受理し、境界を確認するための協議を行おうとするときは、当該協議を行うための立会場所、立会日時その他必要な事項を申請者に対して通知する。

2 境界確定を行うにあたっての立会者は、申請者のほか、隣接地の所有者その他利害関係者及び参考人(以下「隣接地所有者等」という。)とする。また、法定外公共物の境界確定を行うにあっての立会者は、隣接地所有者等に対側地の土地の所有者(以下「対側者」という。)を加えるものとする。ただし、当該法定外公共物に構造物等があり十分な幅員が確認できる場合は、申請者の申出により対側者の立会いを省略することができる。

3 市長は、立会いに必要な隣接地所有者等に対して、申請者から立会いの依頼をさせることができる。

(現地における境界確定協議)

第9条 市長は、立会に当り、申請書に添付されている隣接土地調書により立会者を確認する。

2 市長は、原則として立会者全員をもって境界の確認をするものとする。

3 市長は、境界確定の作業に際し、立会者が了知している既設杭の位置等の情報の提供を求めるものとする。

4 市長は、道路台帳、河川台帳及び地図(公図)の写しその他参考にすべき資料並びに現地の事前調査に基づき境界の確認を行うものとする。

5 市長は、第2項の確認が得られない場合は、境界確定協議が不調である旨を立会者全員に伝え、立会作業を終了するものとする。

(境界確定の不調通知)

第10条 市長は、次の場合において、境界確定不調和通知書により申請者に通知するものとする。

(1) 申請者と境界確定線について確定協議が整わない場合

(2) 隣接地所有者等が承諾しない場合

(3) 申請者に提出を求めた書類が3箇月以内に提出されない場合

(4) 申請地の境界確定が以前に行われていたことが判明した場合

(5) 申請地が訴訟及び紛争中の土地であることが判明した場合

(6) 受理後、3箇月を経過しても申請者の責に帰する事由により、立会協議が行われない場合。ただし、申請者から遅滞理由の明示があり、正当な理由であると認めたときは、一定期間処理の延長を認める。

(7) 立会協議終了後、3箇月を経過しても第12条の境界確定図面等の提出が行われない場合。ただし、申請者から遅滞理由及び提出日の明示があり、正当な理由であると認めたときは、提出日までの処理の延長を認める。

(8) 申請受理後、第4条に定める申請の要件を欠くこととなった場合。ただし、申請後に土地の所有権が移転した場合において、新所有者が、境界確定の申請の継続を希望するときは、新所有者の土地所有者変更届等の必要な書類の提出をもって協議を継続する。

(9) その他境界を確定することができない場合

(境界標の設置)

第11条 市長は、境界確定の協議が整ったときは、原則として申請者に境界標を設置させるものとする。

(境界確定書)

第12条 現地における境界確定が成立し境界が決定した場合は、原則として、申請者に境界確定図を作成させるものとする。また、境界確定図は、次の各号により作成するものとする。

(1) 境界確定図は平面図及び断面図とし、平面図は第5条の平面図に準じた実測図面とし、断面図は縮尺を原則として100分の1以上の実測図面とし、起点、終点及び地形に応じて必要箇所について作成すること。

なお、作成に当たっては、図面に隣接する地番を記入し、測量の年月日及び測量者の資格職氏名を記入し、押印すること。

(2) 境界確定図に確定した境界点、境界確定線及び引照点(以下「境界線」という。)を記し、あわせて立会年月日及び境界線の位置等を境界確定図に記載すること。

(3) 境界確定線は、朱線で表示し境界点間距離、確定延長及び幅員(端数の処理は、小数点第3位以下を切り捨て第2位まで求めること。)を朱記すること。

(4) 確定線の位置は、市が管理する公共基準点を使用した座標を用いた座標値によって定めること。ただし、公共基準点が使用できないときは、任意でも可とする。

(5) 申請者及び隣接地所有者等(法定外公共物にあっては、対側者を含む。)が記名押印を得ること。ただし、申請者は実印を押印すること。

2 申請者が、確定書により確定を希望する場合は、前項の境界確定図を境界確定書(様式第6号)に添付し、市長に2部提出すること。なお、確定書と確定図を別葉にする場合は、合綴し、割印を行うものとする。

3 市長は、前項の申請があった場合は、第8条の協議が境界確定図に正しく記載されていることを確認し、境界確定図等に記名押印の上、1部を交付するものとする。

(境界確定書等原本証明)

第13条 境界確定書原本証明の交付を求める者は、市長に対して原本証明申請書(様式第7号)により交付の請求を行うものとする。

2 前項の請求ができるものは、当該土地の所有者とする。

3 前項の規定にかかわらず、土地所有者に代わって事務の一部を代行する場合は、その申請者が原本証明申請書に委任状(様式第8号)を添付の上、委任状記載事項の事務を行うことができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年5月1日から施行する。ただし、この要綱に定める様式の使用及び申請の手続については、施行日前に行うことができる。

(令和4年告示第67号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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五條市境界確定事務取扱要綱

平成20年4月5日 告示第50号

(令和4年4月1日施行)