○五條市地域公共交通会議設置要綱

平成20年3月13日

告示第19号

(目的)

第1条 五條市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、地域公共交通の活性化及び再生を推進する観点から、需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、また、有償運送の適正な運営の確保を通じて住民の福祉の向上及び公共交通空白地の解消を図り、自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要な事項を協議するため設置する。なお、この交通会議は「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」(平成19年法律第59号)に規定する協議会の性格を有するものとする。

(所掌事項)

第2条 交通会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様等に関すること。

(2) 法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送の必要性及び利用者から収受する対価に関すること。

(3) 地域公共交通計画及び地域公共交通利便増進実施計画の策定並びに実施に関する協議及び連絡調整に関すること。

(4) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認めること。

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の委員は、別表に掲げる者をもって構成する。

2 前項各号に掲げる者のほか、法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送のうち、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人又は道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第48条各号に規定する者(以下「特定非営利活動法人等」という。)が実施するものを協議する場合は、五條市において現に自家用有旅客運送を行う特定非営利活動法人等を委員とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、役職により交通会議の委員となっている委員がその役職を退いたときは、委員の職を辞任したものとみなす。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 交通会議に会長を置き、五條市副市長を充てる。

2 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(交通会議の運営)

第6条 交通会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 交通会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員は、必要に応じて、指名する者をもって代理者とし、その権限を付与することができるものとする。

4 交通会議の議事は、出席委員の過半数をもって可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前項の規定にかかわらず、「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について」(平成18年9月15日国自旅第161号)に定める「地域公共交通会議の設置及び運営に関するガイドライン」5.(3)地域公共交通会議における検討プロセスに基づく協議結果又は当該検討プロセスに基づき協議が調ったものとみなされた事項については、交通会議の議決があったものとする。

6 前各項の規定にかかわらず、交通会議は、会長が簡易迅速な審査のため必要があると認めるとき、特に緊急の必要があると認めるとき、簡易な事項で会議を開く必要がないと認めるときその他特別の事情があると認めるときは、文書その他の方法による審議とすることができる。

7 会議は原則として公開とする。

(ワーキング会議)

第7条 交通会議のもとに、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項について、詳細に協議検討を行い交通会議に提言を行う機関として、地域公共交通ワーキング会議を置くものとする。

2 地域公共交通ワーキング会議は、会長が指名したもので構成し、必要に応じて、関係者を招集し意見を聴くことができる。

3 地域公共交通ワーキング会議は、協議した事項について交通会議に対し報告又は提言を行うものとする。

(経費の負担)

第8条 交通会議の運営に要する経費は、負担金、補助金、繰越金及び諸収入をもって充てる。

(監査)

第9条 交通会議に監査委員を2名置く。

2 交通会議の出納監査は、会長が別に定めた委嘱する監査委員によって行う。

3 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。

(財務に関する事項)

第10条 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(事務局)

第11条 交通会議の業務を処理するため、交通会議に事務局を置く。

2 事務局は、五條市の公共交通担当課に置く。

3 事務局に事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。

4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(報酬)

第12条 委員の報酬は、これを支給しない。

(交通会議が解散した場合の措置)

第13条 交通会議が解散した場合は、交通会議の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であったものがこれを決算する。

(要綱の改正)

第14条 この要綱を改正する場合は、交通会議の承認を得なければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(五條市地域公共交通会議設置要綱の廃止)

2 五條市地域公共交通会議設置要綱(平成19年11月五條市告示第69号)は、廃止する。

(施行期日)

この要綱は、平成29年7月21日から施行する。

(施行期日)

この要綱は、平成31年4月26日から施行する。

(施行期日)

この要綱は、令和3年1月28日から施行する。

(施行期日)

この要綱は、五條市地域公共交通会議の承認があった日から施行する。

(施行期日)

この要綱は、五條市地域公共交通会議の承認があった日から施行する。

(令和6年告示第107号)

(施行期日)

この要綱は、五條市地域公共交通会議の承認があった日から施行する。

別表(第3条関係)

五條市地域公共交通会議 委員

No.

所属団体

役職

1

五條市

副市長

2

五條市自治連合会

会長

3

五條市自治連合会

副会長

4

五條市西吉野地区自治会代表

宗桧上地区

自治連合会長

5

五條市大塔地区自治会代表

大塔地区

自治連合会長

6

国土交通省

近畿運輸局 奈良運輸支局

支局長

7

奈良交通株式会社

乗合事業部 部長

8

五條二見交通株式会社

代表取締役

9

西日本旅客鉄道株式会社

近畿統括本部 阪奈支社

地域共生室 室長

10

公益社団法人

奈良県バス協会

専務理事

11

一般社団法人

奈良県タクシー協会

専務理事

12

奈良県交通運輸産業

労働組合協議会

事務局長

13

奈良県県土マネジメント部

リニア・地域交通課

課長

14

奈良県県土マネジメント部

五條土木事務所

所長

15

奈良県

五條警察署

署長

16

五條市あんしん福祉部

部長

五條市地域公共交通会議設置要綱

平成20年3月13日 告示第19号

(令和6年6月26日施行)