○五條市移動式赤ちゃんの駅貸出要綱

平成29年11月1日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は、乳幼児のおむつ交換又は授乳を行うスペースとして移動式赤ちゃんの駅を市内で開催される行事、事業等(以下「イベント」という。)に貸し出すことにより、乳幼児を連れた保護者が安心してイベントに参加できる環境づくりを推進し、子育て支援に資するため、移動式赤ちゃんの駅の貸出しについて必要な事項を定めるものとする。

(貸出し要件)

第2条 移動式赤ちゃんの駅の貸出しを受けることができる団体及びイベントは、市内でイベントを主催する団体が行う乳幼児を連れた保護者が参加できるイベントであって、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸出ししないものとする。

(1) 特定の政治、思想、宗教、営利等の活動を目的として使用する団体又はイベント

(2) 法令、公序良俗等に反し、又は反するおそれのある団体又はイベント

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が貸出ししないものと認める団体又はイベント

(貸出しの申込み)

第3条 移動式赤ちゃんの駅の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、五條市移動式赤ちゃんの駅貸出申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 申請者は、貸出しを受けようとする日の3月前の日から7日前の日までに申請書を提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(貸出しの承認等)

第4条 市長は、申請書の提出のあったときは、その内容を審査の上、貸出しの可否を決定し、五條市移動式赤ちゃんの駅貸出承認書(様式第2号)又は五條市移動式赤ちゃんの駅貸出不承認書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 貸出し希望期間が重複する申込みがあった場合は、市が主催するイベントを最優先とし、次に市が協賛するイベントを優先とし、その他については、先着順とする。

(貸出しの期間)

第5条 移動式赤ちゃんの駅の貸出期間は、イベントの実施期間並びに当該イベントの実施日の前日及び翌日とし、最長7日間とする。ただし、貸出期間が重複しない場合で、市長が認める場合は、この限りでない。

(貸出料)

第6条 移動式赤ちゃんの駅の貸出料は、無料とする。

(貸出し及び返却)

第7条 移動式赤ちゃんの駅の貸出承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、自ら児童福祉課において移動式赤ちゃんの駅を直接借り受け、返却の際は、五條市移動式赤ちゃんの駅使用実績報告書(様式第4号)を提出し、返却しなければならない。

2 使用者は、貸出時及び返却時に移動式赤ちゃんの駅に破損、汚損等がないか十分確認しなければならない。

(使用上の遵守事項)

第8条 使用者は、移動式赤ちゃんの駅の使用に際し、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 第三者に権利を譲渡又は転貸しないこと。

(2) 申請書に記載のイベント以外には使用しないこと。

(3) 移動式赤ちゃんの駅使用説明書に従い、適正に管理及び使用すること。

(4) あらかじめ定められた期限までに返却すること。

(5) その他市長が特に付した条件に従って使用すること。

(貸出承認の取消し等)

第9条 市長は、使用者が前条各号に掲げる事項を遵守しなかった場合又はこの要綱の規定に違反した場合は、貸出承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により貸出承認を取り消した場合は、五條市移動式赤ちゃんの駅貸出承認取消書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。

3 市長は、前2項の場合において既に移動式赤ちゃんの駅を貸し出している場合は、使用者に対し返還を命じるものとし、使用者は直ちにこれに応じなければならない。

4 前項の規定により使用者に損害が生じても、市は一切の責任を負わない。

(原状回復)

第10条 移動式赤ちゃんの駅を破損又は汚損した場合は、使用者の責任及び負担により、補修等必要な処置を行い、原状に回復しなければならない。

2 市長は、移動式赤ちゃんの駅の補修等が困難な状態まで破損又は汚損している場合においては、使用者に対し、当該移動式赤ちゃんの駅を実費弁償させることができる。

(市の責任)

第11条 移動式赤ちゃんの駅の使用により、使用者が被った損害又は使用者が第三者に与えた損害に対しては、市は一切の責任を負わない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、移動式赤ちゃんの駅の貸出しについて必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和8年告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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五條市移動式赤ちゃんの駅貸出要綱

平成29年11月1日 告示第95号

(令和8年5月26日施行)