○五條市公共工事等発注見通し公表に係る実施要綱
平成21年11月30日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)に基づき、五條市が発注する建設工事及び建設工事に伴う測量業務、建築関係の建設コンサルタント業務、土木関係の建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係のコンサルタント業務(以下「業務」という。)の発注の見通しに関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 公表の対象となる建設工事及び業務については、当該年度予算又は前年度繰越予算における工事請負費及び委託料によるものとする。
2 契約単位ごとの予定価格(税抜設計金額とする。)が、400万円を超えると見込まれるものとする。
(公表の時期)
第3条 公表時期は、四半期単位とし、次の各号に掲げる期日に実施するものとする。
(1) 4月
(2) 7月
(3) 10月
(4) 1月
2 補正予算が成立した場合は、補正予算成立後、遅滞なく公表する。
(公表の方法等)
第4条 公表の方法は、閲覧によるものとする。
2 閲覧場所は、五條市市長公室契約検査課とする。また、閲覧による公表のほか、インターネットによる公表を併せて行うものとする。
3 閲覧期間は、当該年度の3月31日までとする。
2 建設工事に関する公表項目
(1) 工事名称
(2) 工事場所
(3) 工事期間
(4) 工事種別
(5) 工事概要
(6) 入札及び契約の方法
(7) 入札予定時期(四半期単位)
3 業務に関する公表項目
(1) 業務名称
(2) 業務場所
(3) 業務期間
(4) 業務種別
(5) 業務概要
(6) 入札及び契約の方法
(7) 入札予定時期(四半期単位)
(変更等の取扱い)
第6条 公表した内容を変更する場合は、下記のとおりとする。
(1) 公表した内容を変更する場合は、備考欄に「変更」と表示するものとする。
(2) あらたに追加する場合は、備考欄に「追加」と表示するものとする。
(3) 公表した内容を削除する場合は、備考欄に「削除」と表示するものとする。
(発注済の建設工事及び業務の取扱い)
第7条 公表していない建設工事及び業務で、次回の公表時において既に発注済である場合は、公表する必要はないものとする。
(公表の対象外)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、公表の対象外とする。
(1) 建設工事及び業務の実施に必要な用地取得、関係機関等との協議若しくは調整が未了のため、発注見通しが立たない場合若しくは事業遂行上不利益になると判断される場合。
(2) 管理施設及び構造物について、災害発生期間中若しくは災害発生直後若しくは事故若しくは突発的な維持管理のため緊急的に実施する建設工事及び業務。(ただし、災害査定等を経て計画的に実施する復旧工事はこの限りでない。)
(3) 公共の安全と秩序の維持に密接に関連するものであって市の行為を秘密にする必要がある場合。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第39号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第50号)
この要綱は、平成28年4月25日から施行する。
附則(令和4年告示第25号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年告示第19号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。


