○五條市建築工事における週休2日試行工事実施要領
令和8年3月25日
告示第45号
五條市建築工事における週休2日試行工事実施要領(令和5年12月五條市告示第127号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、建設現場(建築工事に係るものに限る。)における「週休2日」の確保に向けて、現状の課題を把握するために試行する「週休2日試行工事」に関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 完全週休2日(土日) 対象期間の全ての週において、原則として土曜日及び日曜日を現場閉所(現場休息)日に指定し、2日以上の現場閉所(現場休息)を行ったと認められる状態をいう。ただし、土曜日又は日曜日に現場作業を行うこととされている場合は、受発注者間で協議した上、当該曜日に代わる曜日を現場閉所日(現場休息日)に指定するものとする。
(2) 月単位の週休2日 対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所(現場休息)を行ったと認められる状態をいう。
(3) 通期の週休2日 対象期間において、4週8休以上の現場閉所(現場休息)を行ったと認められる状態をいう。
(4) 対象期間 工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から完成通知日までの期間から対象外期間を除いた期間をいう。
(5) 対象外期間 年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、発注者があらかじめ週休2日の対象外としている内容に要する期間及び受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間をいう。
(6) 現場閉所 1日を通して、現場及び現場事務所が閉所(降雨、降雪等の悪天候や猛暑による作業不能日による閉所を含む。)されている状態をいう。ただし、巡回パトロールを行う場合、保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合及び交通誘導警備業務を行う場合を除く。
(7) 現場休息 分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業がない状態をいう。
(8) 現場閉所(現場休息)率 対象期間の全ての月ごとの現場閉所(現場休息)日数の割合をいう。
(9) 工事着手日 工事開始日以降に実際の工事のための準備作業(現場事務所の設置又は測量等を行う作業をいう。)に着手する日をいう。
(10) 完成通知日 竣工届の提出日をいう。
(週休2日の達成基準)
第3条 週休2日の達成基準は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 完全週休2日(土日)の達成基準 対象期間の全ての週(原則として、土曜日から金曜日までの7日間とする。以下同じ。)ごとに現場閉所(現場休息)日数が2日以上の水準に達していることをもって判断する。ただし、対象期間の日数が7日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所(現場休息)を行っていれば、達成しているとみなす。
(2) 月単位の週休2日の達成基準 現場閉所(現場休息)率が28.5%(8日/28日)以上の水準に達していることをもって判断する。ただし、暦上の土曜日及び日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所(現場休息)を行っていれば達成しているとみなす。
(3) 通期の週休2日の達成基準 対象期間の現場閉所(現場休息)率が28.5%(8日/28日)以上の水準に達していることをもって判断する。
2 現場閉所日(現場休息日)を土曜日及び日曜日としない場合においては、受発注者間で協議の上、土曜日及び日曜日以外の曜日に変更できるものとする。ただし、完全週休2日(土日)に取り組む場合は、同一の週内において変更するものとする。
(対象工事)
第4条 週休2日試行工事の対象は、五條市において発注する建築工事に適用する。ただし、社会的要請により工期等に制約がある工事及び緊急に対応することが必要な工事については、対象外とすることができる。
(発注方式)
第5条 週休2日試行工事の発注は、下記のいずれかによる方式を基本とする。なお、一つの工事現場で複数の工事が分離発注される場合は、全ての工事について同一の方式を選択することとする。
(1) 完全週休2日(土日)Ⅰ型 月単位の週休2日及び通期の週休2日を必須とし、受注者が工事着手前に発注者に対して完全週休2日(土日)に取り組む旨を協議した上で取り組む方式
(2) 完全週休2日(土日)Ⅱ型 通期の週休2日を必須とし、受注者が工事着手前に発注者に対して完全週休2日(土日)及び月単位の週休2日又は月単位の週休2日に取り組む旨を協議した上で取り組む方式
(積算方法等)
第6条 週休2日試行工事における補正方法は、対象期間中の現場閉所(現場休息)の状況に応じ、次の各号に定める補正係数により労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費をいう。以下同じ。)及び現場管理費を補正する。なお、市場単価等の補正率については、別紙1のとおりとする。
(1) 完全週休2日(土日)適用工事 労務費 1.02 現場管理費 1.01
(2) 月単位の週休2日適用工事 労務費 1.02
2 完全週休2日(土日)Ⅰ型における積算及び変更方法は、次のとおりとする。
(1) 完全週休2日(土日)の達成を前提に、前項第1号により労務費及び現場管理費を補正し工事費を積算して予定価格を作成する。
(2) 現場閉所(現場休息)の達成状況を確認し、完全週休2日(土日)が未達成の場合は、補正係数を前項第2号に変更し、月単位の週休2日が未達成の場合は、補正係数を除し、請負代金額のうち補正分を減額変更する。
(3) 前号に規定する契約変更については、契約書第25条の規定に基づき行うものとする。
(4) 工事着手前に受注者が完全週休2日(土日)の取り組みを希望しない場合(完全週休2日(土日)の取り組みの協議が整わなかった場合を含む。)については、契約締結後における直近の変更契約等に併せて補正係数を前項第2号に変更するものとする。
3 完全週休2日(土日)Ⅱ型における積算及び変更方法は、次のとおりとする。
(1) 完全週休2日(土日)の達成を前提に、第1項第1号により労務費及び現場管理費を補正し工事費を積算して予定価格を作成する。
(2) 現場閉所(現場休息)の達成状況を確認し、完全週休2日(土日)が未達成の場合は、補正係数を第1項第2号に変更し、月単位の週休2日が未達成の場合は、補正係数を除し、請負代金額のうち補正分を減額変更する。
(3) 前号に規定する契約変更については、契約書第25条の規定に基づき行うものとする。
(4) 工事着手前に受注者が完全週休2日(土日)及び月単位の週休2日又は月単位の週休2日の取り組みを希望しない場合(完全週休2日(土日)及び月単位の週休2日又は月単位の週休2日の取り組みの協議が整わなかった場合を含む。)については、契約締結後における直近の変更契約等に併せて補正係数を第1項第2号に変更又は補正係数を除した変更を行うものとする。
(対象工事である旨の明示)
第7条 発注者は、週休2日試行工事を発注するに当たり、特記仕様書又は現場説明書に週休2日試行工事である旨を記載するものとする。
(現場閉所(現場休息)の確認方法等)
第8条 工事着手前の現場閉所(現場休息)の確認方法については、次のとおりとする。
(1) 受注者は、工事着手日までに完全週休2日(土日)、月単位の週休2日又は通期の週休2日の実施の可否を工事打合簿により発注者と協議する。
(2) 受注者は、完全週休2日(土日)、月単位の週休2日又は通期の週休2日を実施する場合、現場閉所(現場休息)の予定日を記載した実施工程表等を作成し、監督職員へ提出する。
(3) 対象期間の設定として、工事着手日及び必要に応じて工場製作のみを実施する期間などの対象外とする期間を受注者と監督職員との協議により決定する。
(4) 分離発注工事の受注者は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないよう現場閉所(現場休息)の予定日を調整した上で、実施工程表を作成する。
(5) 監督職員は、実施工程表等を受注者から受領し、受注者が取り組む週休2日が確保されていることを確認する。
2 工事着手後の現場閉所(現場休息)の確認方法については、次のとおりとする。
(1) 受注者は、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度現場閉所(現場休息)の予定日を記載した実施工程表等を監督職員へ提出する。なお、分離発注工事の場合は、実施工程表等の修正に当たっては、受注者間で調整を行う。
(2) 監督職員は、修正後の実施工程表等を受注者から受領し、現場閉所(現場休息)の状況を確認する。
(3) 受注者は、監督職員による現場閉所(現場休息)の状況確認のため工事中施工記録書等に現場閉所(現場休息)の日を記載し、監督職員に提出する。
(4) 監督職員は、受注者が作成する現場閉所(現場休息)の日が記載された工事中施工記録書等により、定期的に対象期間内の現場閉所(現場休息)の日数を確認する。
3 その他留意事項については、次のとおりとする。
(1) 現場閉所(現場休息)の状況の確認に当たっては、新たな書類作成等により事務負担が増大しないように留意し、既存の書類の活用に努める。
(2) 監督職員は、現場閉所(現場休息)の前日などに、現場閉所(現場休息)の日に作業が発生するような指示等は行わないように配慮する。
(3) 監督職員は、一つの工事現場において、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工程に遅延が生じないように、各工事間の調整を適切に実施する。
(4) 工事一時中止を行う場合など対象外とする期間を変更する必要が生じた場合は、その都度監督職員は受注者と協議する。
(5) 監督職員は、総括安全衛生責任者を選任している場合で、その者が職務を行うことができないにときは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の規定に基づき、代理者を選任しなければならないことから、実施工程表等を受注者から受領した際に、統括安全衛生責任者を選任している受注者が現場休息の日となる場合の体制について必要な調整を行う。
4 受注者は、工事中現場の工事関係者及び公衆の見えやすい場所に、週休2日試行工事の対象工事である旨を明示するものとする。
5 適正な工期の確保について、余裕期間制度を積極的に活用するとともに、公共建築工事における工期設定の基本的考え方等に基づき、全体の工程に遅延が生じないように、設備工事等の後工程の適正な施工期間や設備の総合試験運転調整等に必要な期間を確保するなど適正な工期を設定する。特に新営工事については、(一社)日本建設業連合会の「建築工事適正工期算定プログラム」等を参考活用する。
6 完全週休2日(土日)又は月単位の週休2日の現場閉所等を行ったと認められる工事については、実施状況に応じて工事成績評定により評価するものとする。また、提出された工程表が完全週休2日(土日)Ⅰ型又は完全週休2日(土日)Ⅱ型において必須としている週休2日の取得を前提としていないなど、明らかに受注者側に当該週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、内容に応じて工事成績評定において点数を減ずる措置を行うものとする。
7 週休2日試行工事の実施に当たり、工期や契約金額等について下請業者へのしわ寄せが生じることのないよう、所管部署に対して、対象工事の情報を提供するなど連携を密に行うものとする。
8 受注者は、発注機関の行うアンケートに協力するものとする。
附則
この要領は、令和8年4月1日から施行する。
別紙1
五條市建築工事における週休2日試行工事における市場単価等の補正率
(1) 市場単価及び補正市場単価
市場単価と補正市場単価は、以下の表A―2、表E―2、表M―2及び表K―2の補正率を用いた次の式により補正する。
【新営工事の場合】
・市場単価×新営補正率
・補正市場単価×新営補正率
【全館無人改修の場合(基準単価の算定)】
・市場単価×新営補正率
・補正市場単価×新営補正率
【執務並行改修の場合(基準補正単価の算定)】
・市場単価×改修補正率
・補正市場単価×改修補正率
【解体(とりこわし)工事の場合】
・市場単価×補正率
・補正市場単価×補正率
(参考)
「基準単価」、「基準補正単価」とは、公共建築工事積算基準等資料第4編第1章8(3)による。執務並行改修の場合の基準補正単価は、公共建築工事積算基準等資料第4編第1章8(3)ロ.基準補正単価の表A―1、表E―1及び表M―1の「市場単価及び補正市場単価改修補正率」によらず、表A―2、表E―2及び表M―2の改修補正率を用いた上記の式により市場単価(又は補正市場単価)を補正して算定すること。
(2) 物価資料の掲載価格
物価資料の掲載価格(市場単価以外の材工単価)を採用する場合は、掲載価格を表A―2、表E―2、表M―2及び表K―2の補正率を用いた次の式により補正する。なお、物価資料とは建設物価、積算資料、建築施工単価、建築コスト情報等の刊行物をいう。
【新営工事、全館無人改修の場合】
・物価資料の掲載価格×新営補正率
【執務並行改修の場合】
・物価資料の掲載価格×改修補正率
【解体(とりこわし)工事の場合】
・物価資料の掲載価格×補正率