○五條市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例
令和8年3月24日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する同法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(以下「運営基準」という。)を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号。以下「基準府令」という。)において使用する用語の例による。
(運営基準)
第3条 運営基準は、次条に定めるもののほか、基準府令の定めるところによる。
(暴力団の排除)
第4条 市及び特定乳児等通園支援事業者は、五條市暴力団排除条例(平成24年3月五條市条例第7号。以下この条において「暴排条例」という。)第3条に規定する基本理念にのっとり、特定乳児等通園支援事業から暴力団を排除するため必要な措置を講ずるものとする。
2 特定乳児等通園支援事業者及び特定乳児等通園支援事業に従事する職員は、暴排条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等であってはならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、運営基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。