○五條市債権に関する事務処理審査会設置要綱

令和7年12月26日

告示第130号

(目的)

第1条 この要綱は、五條市債権に関する事務を適正かつ公平に推進し、時代に即応した事務処理を確立することを目的とする。

(審査会の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、市長が審査等を行い判断すべき次条第1項の事項に関する諮問機関として五條市債権に関する事務処理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 審査会は、市長(その委任を受けたものを含む。以下この条において同じ。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査等を行う。

(1) 不納欠損に関すること。

(2) 市税及び強制徴収公債権(五條市債権管理条例(令和7年12月五條市条例第31号)第2条第3号に定めるものをいう。)の滞納処分の執行停止に関すること。

(3) 五條市税延滞金減免取扱要綱(平成26年2月五條市告示第12号)別表審査会の要否の欄において要と定める減免事由及び減免割合に該当する申請に関すること。

(4) 滞納処分に対する審査請求に関すること。

(5) 非強制徴収公債権(五條市債権管理条例第2条第4号に定めるものをいう。)又は私債権(同条第5号に定めるものをいう。)の徴収停止、債務の免除及び債権放棄に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事案に関すること。

2 審査会は、前項各号に規定する内容の審査等を行ったときは、その結果について、速やかに市長に報告しなければならない。

(組織)

第4条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 副会長は、理事、技監及び総務部長のうち審査会に諮問された事項に係る債権の所管その他の事情を考慮して会長が指名する者をもって充てる。

4 委員は、審査会に諮問された事項に係る債権を所管する部の部長並びに総務部次長及び財政課長をもって充てる。

5 前項の規定にかかわらず、会長は、必要と認める者を委員として選任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 会長は、審査会を代表し、事務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、又は会長が欠けたときは、上席の者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、定例会と臨時会とし、定例会は原則として年1回開催する。

2 会長は、必要があると認めたときは、臨時会を開催することができる。

3 審査会の議事は、出席委員(副会長を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係職員を審査会の会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

5 審査会の会議は、非公開とする。

6 何人も審査会の会議の内容を他に漏らしてはならない。

7 第1項から第4項までの規定にかかわらず、会長が会議を開催する時間的余裕がないと認めるとき、会議を開催する必要がないと認めるときその他やむを得ない事由があると認めるときは、事案の内容を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い審査会の会議に代えることができる。

8 審査会の会議の議事録は、非公開とする。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務部収納課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年1月1日から施行する。

(五條市税に関する事務処理審査会設置要綱の廃止)

2 五條市税に関する事務処理審査会設置要綱(平成24年8月五條市告示第96号)は廃止する。

(五條市税に関する事務処理審査会運用実施要領の廃止)

3 五條市税に関する事務処理審査会運用実施要領(平成25年3月五條市告示第23号)は廃止する。

五條市債権に関する事務処理審査会設置要綱

令和7年12月26日 告示第130号

(令和8年1月1日施行)