○五條市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月26日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(以下「最低基準」という。)を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(設備及び運営に関する基準)

第3条 最低基準は、次条及び第5条に定めるもののほか乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「基準府令」という。)の定めるところによる。

(設備及び運営の向上に係る勧告)

第4条 市長は、五條市子ども・子育て会議(五條市子ども・子育て会議条例(平成25年6月五條市条例第20号)第1条に規定する五條市子ども・子育て会議をいう。)の意見を聴き、その監督に属する乳児等通園支援事業を行う者(以下「乳児等通園支援事業者」という。)に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

(暴力団の排除)

第5条 市及び乳児等通園支援事業者は、五條市暴力団排除条例(平成24年3月五條市条例第7号。以下この条において「暴排条例」という。)第3条に規定する基本理念にのっとり、乳児等通園支援事業から暴力団を排除するため必要な措置を講ずるものとする。

2 乳児等通園支援事業者及び乳児等通園支援事業に従事する職員は、暴排条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等であってはならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、最低基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第3条の規定の適用に関する経過措置等は、基準府令の附則及び基準府令を改正する府令の附則に規定する経過措置等の例による。

五條市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月26日 条例第32号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年12月26日 条例第32号