○五條市社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る実施要綱
平成28年3月9日
告示第16号
五條市社会福祉法人等による利用者負担の減免措置に係る実施要綱(平成12年8月五條市告示第62号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険サービスを提供する社会福祉法人等が、低所得で生計維持が困難である者(以下「生計困難者」という。)並びに生活保護受給者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を現に受けている者(以下「支援給付受給者」という。)に対し、利用者負担額の軽減(以下「軽減」という。)を行ったとき、その軽減の一部を市が助成すること等により、介護保険サービスの利用促進と介護保険制度の円滑な運用を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱に基づく助成金の交付対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを実施する事業所を有し、第4条第1項に規定するサービスを実施する社会福祉法人等とする。
(軽減対象者)
第3条 軽減の対象者(以下「軽減対象者」という。)は、本市の介護保険の被保険者のうち、要介護認定又は要支援認定を受けている者であって、次に掲げる者とする。
(1) 住民税非課税世帯であって、次のいずれにも該当する者のうち、その者の収入、世帯の状況及び利用者負担等を総合的に勘案し、生計困難者として市長が認めた者。
ア 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
イ 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
ウ 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産を所有していないこと。
エ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
オ 介護保険料を滞納していないこと。
(2) 生活保護受給者及び支援給付受給者(以下「生活保護受給者等」という。)
(3) 平成25年8月1日、平成26年4月1日又は平成27年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者の内、引き続き第1号に該当する者。
(軽減内容)
第4条 この要綱による軽減の対象は、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護とする。
2 軽減の程度は、次の各号に定める額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし、生活保護受給者等については、個室の居住費(滞在費)にかかる利用者負担額の全額を軽減の対象とする。
(1) 前項に定めるサービスのうち厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の10に相当する額
(2) 法の規定により定められた食費、居住費(滞在費)及び宿泊費にかかる利用者負担額(ただし、短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)
4 第2項の規定にかかわらず、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条に規定する旧措置入所者で、利用者負担割合が5%以下の者については、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額についてのみを軽減の対象とする。
(申請)
第5条 軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(確認証の有効期間)
第7条 確認証の有効期間は、申請のあった日の属する月の1日から、申請のあった日から交付の日以後最初に到来する7月31日までとする。ただし、本市の介護保険の被保険者資格を喪失した場合は、その喪失した日までとする。
(確認証の提示)
第8条 軽減対象者は、指定居宅介護支援事業者等に居宅サービス計画若しくは介護予防支援計画の作成を依頼したとき、又は軽減法人等の事業所若しくは施設(以下「軽減事業所等」という。)による対象サービスを受けるときは、事前に確認証を提示しなければならない。
(不正利得の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の行為によってこの要綱に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは、軽減法人等と協議の上、当該軽減を受けた者に対し、当該軽減額の全部又は一部を軽減法人等に返還するよう求めるものとする。
(軽減法人等に対する助成)
第10条 助成額は、法人等が利用者負担を軽減した総額(以下「軽減総額」という。)のうち、法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)の1パーセントに相当する金額を控除した額に2分の1を乗じて得た額を助成するものとする。ただし、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設については、軽減総額のうち本来受領すべき利用者負担収入の10パーセントに相当する金額を控除した額を全額助成するものとする。なお、この助成額の算定については、事業所又は施設を単位として行うものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 この要綱による利用者負担額の軽減を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(他の利用者負担軽減制度との適用関係)
第12条 この要綱に基づく軽減制度は、五條市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置実施要綱に基づく軽減措置の適用後の利用者負担額並びに介護保険制度における特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について適用するものとする。
2 高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給は、この要綱に基づく軽減措置を適用後の利用者負担額について適用するものとする。
(委任)
第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第33号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第241号)
この要綱は、公布の日から施行する。



