○五條市高額介護サービス費受領委任払い取り扱い要領

平成29年8月1日

(目的)

第1条 五條市の介護保険被保険者について、高額介護サービス費支給申請事務に関する被保険者の便宜を図るとともに、被保険者の費用負担の軽減と生活の安定に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設(以下、「介護保険施設等」という)の入所者で、高額介護サービス費支給の対象となる者とし、かつ次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 介護保険料を滞納していないこと、給付制限を受けていないこと。

(2) 介護保険施設等の同意を得ていること。

(3) 高額介護サービス費の世帯合算とならない者。

(手順)

第3条 高額介護サービス費受領委任払いの実施手順は次のとおりとする。

(1) 勧奨

市長は、介護保険施設等入所者で高額介護サービス費支給対象者に該当すると思われる者に対して申請の勧奨を行う。

(2) 承認申請

受領委任払いを希望する被保険者は、高額介護サービス費受領委任払い承認申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(3) 承認通知

市長は、高額介護サービス費にかかる申請書を受理したときは、要件に該当するか否かを判定し、該当者及び該当者が入所する介護保険施設等に対して、高額介護サービス費受領委任払い承認(不承認)通知書(様式第2号及び様式第3号)で通知するとともに、必要事項を高額介護サービス費受領委任払い承認台帳(様式第4号)に記載するものとする。

(4) 利用者負担の徴収

介護保険施設等は、提供した施設介護サービスについて、サービスの提供に要した費用の額から施設介護サービス費の法定給付分及び高額介護サービス費の額を控除して得られる額を被保険者に請求する。

(5) 支給申請

高額介護サービス費の受領委任を受けた介護保険施設等は、高額介護サービス費の受領委任にかかる請求書に高額介護サービス費受領委任払い明細書兼提供証明書(様式第5号)を添付して、施設介護サービスを提供した翌月の10日までに市長に提出する。

(6) 支給

高額介護サービス費の受領委任にかかる請求書の提出を受けたときは利用月における当該被保険者の施設介護サービス費の利用実績に基づき、当該被保険者から受領委任があった介護保険施設等に対して、決定通知及び支払いを行うものとする。

(有効期間)

第4条 申請者に通知する高額介護サービス費受領委任払い承認の有効期間は、申請日の属する月の翌月の初日(申請日が月の初日の場合にあっては、当該月の初日)とし、翌年の7月31日までとする。なお、始期が1月1日から7月1日までの間である場合は当年の7月31日とする。

(高額介護サービス費の適用優先順位)

第5条 社会福祉法人等による利用者負担の減免措置に係る実施要綱(平成28年3月五條市告示第16号。以下「法人等の減免措置」という。)の認定を受けている者については、法人等の減免措置が優先される。ただし、利用者負担段階が第2段階の者については、高額介護サービス費が優先されることから、法人等の減免措置は適用しないものとする。

この要領は、平成29年8月1日から適用する。

(令和4年2月10日)

この要領は、公布の日から施行する。

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五條市高額介護サービス費受領委任払い取り扱い要領

平成29年8月1日 種別なし

(令和4年2月10日施行)