○五條市議会議員及び五條市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程
令和7年3月26日
選管告示第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、五條市議会議員及び五條市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(令和7年3月五條市条例第13号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の手札型(縦10.8センチメートル、横8.25センチメートルのもの)で白黒写真を用いるものとし、その裏面に当該候補者の氏名を記載しなければならない。ただし、電磁的記録を提出する場合は、この限りでない。
(掲載文の作成方法)
第3条 掲載文は、電磁的記録を提出する場合を除き、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。以下「原稿用紙」という。)により作成しなければならない。
2 掲載文は、黒色の色素により原稿用紙の所定の寸法内に記載し、又は記録しなければならない。
3 原稿用紙の写真欄以外には、写真は掲載できない。
4 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定により通称使用の認定を受けた場合には、その通称)並びに所属党派名、年齢、生年月日及び職業以外は記載し、又は記録することができない。
5 候補者が、原稿用紙の記載欄に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、当該部分を選挙公報に掲載しない等必要な措置を講ずることができる。
(掲載文の修正、撤回等)
第5条 候補者が既に提出した掲載文の修正又は写真の取替えをしようとするときは、選挙公報掲載文修正(掲載写真取替)申請書(様式第3号)に修正した同一の掲載文2通又は写真2葉(同一の原版に限る。)(掲載文及び写真を電磁的記録により提出する場合においては、当該電磁的記録)を添えて、委員会に提出しなければならない。
(掲載順序のくじ)
第6条 委員会は条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するものとする。
(様式及び印刷の方法)
第7条 選挙公報の様式は、様式第5号に準じたものとし、選挙公報に掲載する候補者1人あたりの紙面の大きさは、選挙の都度委員会が定める。
2 選挙公報は、写真製版により黒色で印刷する。
3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
(選挙公報の余白利用)
第8条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知その他必要な事項を掲載することができる。
(掲載の中止)
第9条 委員会は、立候補の届出を却下され、死亡し、候補者たることを辞し、又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条第1項若しくは第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされるに至ったことを知った場合においては、当該候補者の申請に係る掲載文及び写真の掲載を中止する。ただし、選挙公報の印刷に着手した後においては中止しないことがある。
(掲載文及び写真の返還制限)
第10条 委員会に既に提出された掲載文及び写真は、いかなる場合も返還しない。
(選挙公報の訂正)
第11条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあったときは、告示により訂正する。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。




