○五條市立小学校及び中学校児童・生徒就学奨励費補助金交付要綱

令和7年3月31日

教委告示第12号

五條市立小学校及び中学校児童・生徒就学奨励費補助金交付要綱(平成11年3月五條市教委告示第1号)の全部を改正する。

(補助目的)

第1条 この要綱は、経済的理由によって就学困難な児童・生徒の就学を推進するため、五條市立小学校及び中学校児童・生徒就学奨励費を補助(以下「補助金」という。)することにより義務教育の円滑な運営に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 補助の対象となる児童・生徒は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 五條市立小学校及び中学校に在籍している児童・生徒

(2) 世帯全員の前年の所得の合計額が、生活保護法の規定による保護基準に基づいて算定する年額の1.5倍を超えない世帯に属する児童・生徒

(3) 五條市要保護及び準要保護児童生徒認定要領に基づく要保護児童生徒、準要保護児童生徒でない者

(対象経費)

第3条 補助の対象となる当該年度で必要な経費は、次のとおりとする。

(1) 学用品及び通学用品等の現物に係る経費

(2) 学校行事に参加するために必要な経費

(3) 学校給食費

(補助金額)

第4条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 小学校児童 1人当たり年額15,000円以内

(2) 中学校生徒 1人当たり年額20,000円以内

(補助金の交付)

第5条 教育長は、補助金を必要とする保護者(以下「保護者」という。)に対し予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする保護者は、五條市立小学校及び中学校児童・生徒就学奨励費補助金交付申請書(様式第1号)に次に揚げる書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の前年の所得が確認できる書類

(2) 購入した学用品等の領収書等(購入者、購入日及び購入金額が確認できる書類)

(交付決定)

第7条 教育長は、補助金の申請を受理したときは、記載事項等について審査の上、補助金交付の可否を決定し、五條市立小学校及び中学校児童・生徒就学奨励費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)するものとする。

(交付請求等)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた保護者は、五條市立小学校及び中学校児童・生徒就学奨励費交付請求書(様式第3号)により教育長に補助金の交付を請求しなければならない。

2 教育長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、速やかに交付決定者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 教育長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他教育長が補助金の交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。

2 前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合にあっては、教育長は、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

五條市立小学校及び中学校児童・生徒就学奨励費補助金交付要綱

令和7年3月31日 教育委員会告示第12号

(令和7年4月1日施行)