○五條市長寿者慰問事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第61号

五條市長寿者慰問事業実施要綱(令和6年4月五條市告示第80号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、多年にわたり地域社会の発展向上に貢献された高齢者(以下「長寿者」という。)に対し感謝の意を表すとともに、市民の敬老精神の高揚を図ることを目的とする。

(百歳祝品)

第2条 市長は、第1号に規定する対象者に対し、贈呈品を贈呈するものとし、その方法等は、第2号から第4号までに定めるところによる。

(1) 対象者は、満100歳の者のうち、引き続き5年以上本市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されている者とする。

(2) 祝品は、市長又は市長の代理が訪問し祝状を授与するとともに副賞として1万円相当の金品を予算の範囲内で授与する。ただし、対象者又は対象者の家族の希望があれば市役所において祝品を授与することができる。

(3) 祝品の授与は、満100歳となる月を目安に1回限り行うものとする。

(4) 市長が祝品を授与することが適当でないと認めた者は、対象者の資格を失うものとする。

(最高長寿者祝品)

第3条 市長は、第1号に規定する対象者に対し、贈呈品を贈呈するものとし、その方法等は、第2号から第4号までに定めるところによる。

(1) 対象者は、当該年の9月1日において、本市に引き続き5年以上本市の住民基本台帳に記録されている者のうち、在宅の最高長寿者及び本市内の社会福祉施設に入所又は入居している最高長寿者とする。

(2) 祝品は、市長又は市長の代理が訪問し5千円相当の品物を予算の範囲内で授与する。ただし、対象者又は対象者の家族の希望があれば市役所において祝品を授与することができる。

(3) 祝品の授与は、9月15日(老人の日)から10月末日までの期間内に行うものとする。

(4) 市長が祝品を授与することが適当でないと認めた者は、対象者の資格を失うものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

五條市長寿者慰問事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第61号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和7年4月1日 告示第61号