○五條市長寿者慰問事業実施要綱

令和6年4月3日

告示第80号

五條市長寿者慰問事業実施要綱(平成5年5月五條市告示第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、多年にわたり地域社会の発展向上に貢献された高齢者(以下「長寿者」という。)に対し感謝の意を表すとともに、市民の敬老精神の高揚を図ることを目的とする。

(贈呈品の贈呈)

第2条 市長は、次に定める対象者に対し、贈呈品を贈呈するものとする。

(対象者)

第3条 対象者は、毎年9月1日(以下「基準日」という。)現在において、本市に在住し引き続き5年以上住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 基準日の属する年度において、満100歳の者

(2) 基準日における在宅の最高長寿者

(3) 基準日における本市内の社会福祉施設に入所又は入居している最高長寿者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 贈呈を受ける日までに転出した者

(2) 市外に生活の拠点を移していると市長が認める者(医療機関、福祉施設等に入院又は入所している者を除く。)

(3) 居所不明な者

(贈呈品の内容)

第4条 贈呈品の内容は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 満100歳の者 祝状及び祝金1万円

(2) 最高長寿者 5千円相当の品物

(贈呈の方法)

第5条 贈呈は、市長又は市長の代理が訪問により贈呈する。ただし、市長が当該方法によることが難しいと認める対象者については、この限りでない。

(贈呈の時期)

第6条 贈呈は、9月15日(老人の日)から10月末日までの期間内に行うものとする。ただし、当該期間内の贈呈が困難な場合は、この限りでない。

2 第3条第1項第1号の対象者に対する贈呈は、1人につき1回限りとする。

(遺族への支給)

第7条 市長は、満100歳の者に贈呈品を贈呈する際、対象者がその直前に死亡したことを知ったときは、贈呈品に相当する額を弔慰金として遺族(対象者の同居家族に限る。)に支給することができる。

(資格の喪失)

第8条 市長が贈呈品を贈呈することが適当でないと認めた者は、対象者の資格を失うものとする。

(時効)

第9条 贈呈品の贈呈を受ける権利は、基準日の属する年度の年度末をもって消滅するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

五條市長寿者慰問事業実施要綱

令和6年4月3日 告示第80号

(令和6年4月3日施行)