○五條市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会設置要綱

令和5年12月28日

告示第132号

五條市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会設置要綱(平成4年7月五條市告示第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に規定する老人ホームへの入所等の措置を適切に行うため、「老人ホームへの入所措置等の指針」(平成18年3月31日老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)に基づき、老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、福祉事務所長(以下「所長」という。)の依頼に応じ、次の各号の掲げる事項を行う。

(1) 入所措置の要否に関すること。

(2) 措置継続の要否に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、次の者をもって構成する。

(1) 保健所長又は医師

(2) 老人福祉施設長

(3) 市あんしん福祉部長

(4) 市介護福祉課長

(5) 地域包括支援センター職員

(6) 市高齢福祉担当者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長)

第5条 委員会に座長を置く。

2 委員会の座長は、市高齢福祉担当者で、老人ホーム入所措置を担当する課長補佐又は係長とする。

3 座長に事故あるときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、所長が委員を招集し開催する。

(緊急入所措置)

第7条 所長は、緊急を要するときは、委員会を開催せずに入所措置を行うことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉事務所内において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は所長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

五條市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会設置要綱

令和5年12月28日 告示第132号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和5年12月28日 告示第132号