○五條市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会設置要綱
令和5年12月28日
告示第132号
五條市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会設置要綱(平成4年7月五條市告示第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に規定する老人ホームへの入所等の措置を適切に行うため、「老人ホームへの入所措置等の指針」(平成18年3月31日老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)に基づき、老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、福祉事務所長(以下「所長」という。)の依頼に応じ、次の各号の掲げる事項を行う。
(1) 入所措置の要否に関すること。
(2) 措置継続の要否に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、次の者をもって構成する。
(1) 保健所長又は医師
(2) 老人福祉施設長
(3) 市あんしん福祉部長
(4) 市介護福祉課長
(5) 地域包括支援センター職員
(6) 市高齢福祉担当者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長)
第5条 委員会に座長を置く。
2 委員会の座長は、市高齢福祉担当者で、老人ホーム入所措置を担当する課長補佐又は係長とする。
3 座長に事故あるときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、所長が委員を招集し開催する。
(緊急入所措置)
第7条 所長は、緊急を要するときは、委員会を開催せずに入所措置を行うことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉事務所内において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は所長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。