○五條市こども家庭センター設置運営要綱

令和6年3月22日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、市内全ての子ども及びその家庭等並びに妊産婦等を対象に、母子保健と児童福祉に関する効果的で切れ目のない一体的な支援を行うことを目的として、五條市こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(設置主体)

第2条 センターの設置主体は、五條市とする。

(対象者)

第3条 センターにおける支援の対象者は、市内に居住する全ての児童(満18歳に満たない者をいう。)及びその家庭(里親及び養子縁組によるものを含む。)並びに妊産婦等とする。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(業務内容)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 母子保健法第22条の規定に基づく業務

(2) 児童福祉法第10条の2第2項の規定に基づく業務

(3) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条の規定に基づく業務

2 前項第1号の業務の内容は、次のとおりとする。

(1) 妊産婦及び乳幼児の支援に必要な実情の把握に関すること。

(2) 母子保健に関する各種相談に応ずること。

(3) 妊産婦及び乳幼児に対する保健指導に関すること。

(4) 保健医療に関する機関との連絡調整に関すること。

(5) 支援を必要とする妊産婦及び乳幼児に対するサポートプランの作成及び支援の実施等に関すること。

(6) 健康診査等その他の母子保健に関する事業に関すること(前各号に掲げる事業を除く。)

(7) その他妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援に関すること。

3 第1項第2号の業務の内容は、次のとおりとする。

(1) 子ども家庭支援全般に関すること。

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務に関すること。

(3) サポートプランの作成及び支援の実施等に関すること。

(4) 関係機関との連絡調整に関すること。

(5) その他必要な支援に関すること。

4 第1項第3号の業務の内容は、次のとおりとする。

(1) 予防接種法第2条で定義されているA類疾病のうち政令で定める疾病に係る予防接種(以下「予防接種」という。)に関すること。

(2) その他予防接種の業務に関すること。

(職員)

第5条 センターに、センター長、統括支援員、子ども家庭支援員その他必要な職員を置く。

(関係機関との連携)

第6条 センターは、業務を円滑かつ効果的に実施するために、関係機関、関係者等と緊密に連携するよう努めるものとする。

(守秘義務)

第7条 センターの職員は、職務上知り得た対象者の個人情報及び秘密等を保護し第三者に漏らしてはならず、業務遂行以外に用いてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、センターの設置運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(五條市母子健康包括支援センター事業実施要綱の廃止)

2 五條市母子健康包括支援センター事業実施要綱(平成30年3月五條市告示第10号)は、廃止する。

(五條市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱の廃止)

3 五條市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和2年3月五條市告示第12号)は、廃止する。

五條市こども家庭センター設置運営要綱

令和6年3月22日 告示第45号

(令和6年4月1日施行)