○五條市職員等による公益通報の取扱いに関する要綱

令和6年3月6日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、本市職員等からの公益通報を適切に処理するために必要な事項を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、職員等の法令遵守を推進し、もって公正な市政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 次のいずれかに該当する者をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員若しくは同条第3項第3号に規定する特別職に属する職員又は公益通報の日前1年以内にこれらの職員であった者

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づき本市に派遣されている派遣労働者又は公益通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者

 本市との間で請負契約その他の契約に基づいて事業を行う者若しくは当該事業に従事する者又は公益通報の日前1年以内にこれらの者であった者

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき本市の施設を管理する指定管理者の役員若しくはその従業員又は公益通報の日前1年以内にこれらの者であった者

(2) 公益通報 市政の適法かつ適正な執行を期するために、職員等により本市に行われる通報をいう。

(3) 通報者 公益通報を行った職員等をいう。

(公益通報)

第3条 職員等は、本市の事務事業又は本市との間で請負契約その他の契約等に基づいて事業を行う事業者における当該事務事業(指定管理者が本市との協定に基づき行う本市の施設の管理を含む。)に関し、次の各号のいずれかに該当する事実が生じ、又は生じようとしていると思料するときは、市長に対して、公益通報を行うことができる。

(1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれがある事実

(2) 人の生命、身体又は財産に重大な悪影響を与え、又は与えるおそれがある事実

(3) 前2号に定めるもののほか、公益を害し、又は害するおそれがある事実

2 職員等は、公益通報を行う場合は、原則として実名により行わなければならない。

(通報窓口及び従事者)

第4条 前条第1項の規定に基づき行う公益通報の窓口(以下「通報窓口」という。)は、市長公室人事課(市長公室人事課に係る公益通報にあっては、市長公室長)とする。

2 通報窓口において内部公益通報を受ける公益通報対応業務従事者(以下「従事者」という。)は、市長公室人事課(市長公室長が通報窓口となる場合は、市長公室長が指定する課)の職員とする。

3 従事者は、公益通報に関する質問及び相談に応じる。

(通報者の責務)

第5条 通報者は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報を行ってはならない。

2 通報者は、客観的事実に基づき、誠実に通報を行わなければならない。

3 通報者は、通報に関して行われる調査に対し、協力しなければならない。

(公益通報の手続)

第6条 通報者は、原則として職員等による公益通報票(様式第1号)に通報内容等を記載し、通報窓口に提出するものとする。

2 市長は、公益通報があったときは、誠実かつ公正に通報に対応しなければならず、正当な理由なく通報の受付又は受理を拒んではならない。

3 市長は、公益通報を受け付けたときは、公益通報に関する秘密保持及び個人情報の保護に留意しつつ、通報者の氏名及び連絡先(匿名による通報の場合を除く。)、通報の内容となる事実等を把握するとともに、通報者に対する不利益な取扱いはないこと、通報に関する秘密は保持されること、個人情報は保護されること、通報受付後の手続の流れ等を、通報者に対し説明するものとする。ただし、匿名による通報であるため通報者への説明が困難である場合、通報者が説明を望まない場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(公益通報の処理)

第7条 市長は、前条第1項の規定により提出のあった公益通報について、当該通報を受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を公益通報受理(不受理)通知書(様式第2号)により、通報者に遅滞なく通知するものとする。ただし、匿名による公益通報の場合又は通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の公益通報について受理したときは、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合を除き、調査を行うものとし、その実施に当たっては、通報に関する秘密を保持するとともに、個人情報を保護するため、通報者が特定されないように十分配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行わなければならない。

3 市長は、特別の事情があるときは、弁護士その他の識見を有する者に調査を依頼することができる。

4 職員等は、公益通報に関して行われる調査に対して協力しなければならない。

5 従事者は、自らが関係する通報事案の処理に関与してはならない。

6 従事者は、調査が終了したときは、調査結果について、公益通報調査報告書(様式第3号)を作成し、市長に報告するものとする。

(是正措置等)

第8条 市長は、調査の結果、当該公益通報に係る事実が存在し、必要があると認めるときは、速やかに当該事実関係を是正し、再発を防止するための措置及び関係者の処分(以下「是正措置等」という。)を講じるものとする。

2 市長は、是正措置等を講じる必要がある場合において、当該事案が市の他の機関に関するときは、当該他の機関の任命権者に調査の結果を通知し、是正措置等を行うよう求めるとともに、当該他の機関の任命権者が講じた是正措置等の内容について報告を求めるものとする。

3 市長は、是正措置等を講じたとき、又は他の機関から是正措置等の内容について報告を受けたときは、その内容を、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシー等の保護に支障がない範囲において、公益通報調査結果及び措置通知書(様式第4号)により通報者に通知するものとする。ただし、匿名による公益通報の場合又は通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。

(通報者の保護並びに秘密保持及び個人情報保護)

第9条 通報者は、通報又は相談をしたことを理由としていかなる不利益な取扱いも受けない。

2 従事者及び通報又は相談への対応に関与した者(通報又は相談への対応に付随する職務等を通じて、通報又は相談に関する秘密を知り得た者を含む。以下同じ。)は、正当な理由なく、通報又は相談に関する秘密を漏らしてはならない。

3 従事者及び通報又は相談への対応に関与した者は、正当な理由なく、知り得た個人情報の内容を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

4 市長は、通報者又は相談者に対し、通報又は相談をしたことを理由として不利益な取扱いを行った者(前2項の規定に違反した者を含む。)に対し、懲戒処分その他の適切な措置を講じるものとする。

5 市長は、公益通報に関して作成し、又は取得した公文書その他の記録について職務上必要とされる職員(第7条第5項の規定により通報事案に関係する職員として公益通報の処理から排除された職員を除く。)のみが取り扱うとともに、通報に関する秘密保持及び個人情報の保護の徹底が図られるよう、特に配慮して適切に管理をしなければならない。

6 公益通報に係る文書及び関係資料並びに通報者に関する情報は、非公開とする。

(通報者のフォローアップ)

第10条 市長は、通報対応の終了後、通報者に対し、通報したことを理由とした不利益な取扱いが行われていないかを適宜確認するなど、通報者保護に係る十分なフォローアップを行うものとする。

2 前項の規定による確認の結果、不利益な取扱いが行われたと認められる場合は、通報者を救済するための適切な措置を講じるものとする。

(運用状況の公表)

第11条 市長は、公益通報の件数等の運用状況について、毎年度公表するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(機構改革に伴う読替え)

2 この要綱の施行の日から令和6年3月31日までの間、本則中「人事課」とあるのは「秘書広報課人材マネジメント室」とする。

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五條市職員等による公益通報の取扱いに関する要綱

令和6年3月6日 告示第17号

(令和6年3月6日施行)