○五條市職員職場復帰訓練実施規程

令和6年3月27日

規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、病気休暇中又は休職中の職員の円滑な職場復帰を図るため、治療の一環として、職場に適応するための訓練(以下「訓練」という。)を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 休職 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職をいう。

(3) 産業医等 五條市職員安全衛生規則(平成2年1月五條市規則第1号)第2条第3項に規定する産業医等をいう。

(4) 衛生管理者 五條市職員安全衛生規則第11条に規定する衛生管理者をいう。

(訓練の対象となる職員)

第3条 訓練の対象となる職員は、病気休暇中又は休職中の者で、市長が訓練を受けることが適当と認めたものとする。

(訓練の期間)

第4条 訓練の期間は、3月以内で市長が認める期間とする。ただし、訓練の結果、更にその期間を延長する必要があると市長が認める場合は、延長することができる。

2 訓練は、病気休暇期間中又は休職期間中に実施するものとする。

(訓練の手続)

第5条 訓練を受けようとする職員は、職場復帰訓練申請書(様式第1号)に医師の診断書(様式第2号)を添えて、所属長に申請しなければならない。

2 所属長は、前項の申請があった場合は、人事課長を経由して市長に申請しなければならない。

3 人事課長は、第1項の申請があった場合は、主治医、産業医等、衛生管理者、所属長及び訓練先の長(以下「関係者」という。)と協議の上、職場復帰訓練実施計画書(様式第3号。以下「計画書」という。)を作成するものとする。

4 市長は、前3項の書類等を総合的に勘案し、適当と認めるときは、職場復帰訓練承認通知書(様式第4号)に計画書を添えてその職員に通知するものとする。

5 人事課長は、前項の承認があった場合は、計画書を訓練先の長に通知するものとする。

(訓練の把握状況)

第6条 人事課長は、訓練の期間中、前条第3項の規定により訓練の承認を受けた職員(以下「訓練職員」という。)及び関係者と連絡を密にして経過観察を行い、必要に応じて関係者と協議の上訓練内容を変更することができる。

2 前項の規定により訓練内容を変更した場合は、人事課長は当該計画書に変更後の内容を記載し、訓練職員及び訓練先の長に通知するものとする。

(訓練の結果報告)

第7条 訓練先の長は、訓練を終了したときは、職場復帰訓練実施報告書(様式第5号)により、訓練の結果を人事課長を経由して市長に報告しなければならない。

2 訓練職員は、訓練が終了したときは、職場復帰訓練復命書(様式第6号)により、訓練先の長を経由して人事課長に提出しなければならない。

3 市長は、訓練職員を復職させる場合、第1項の報告書及び前項の復命書に基づき、必要に応じ産業医等の意見を聴くものとする。

(訓練の中止)

第8条 市長は、訓練職員が次のいずれかに該当する場合は、訓練を中止することができる。

(1) 訓練職員の心身の状況が、訓練に耐えられないと認められるとき。

(2) 訓練職員の心身の状況が、訓練の必要がないと認められるとき。

(3) その他訓練が適当でないと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により訓練を中止した場合は、職場復帰訓練中止通知書(様式第7号)により訓練職員及び訓練先の長に通知するものとする。

(訓練中の給与等の取扱い)

第9条 訓練中の給与については、条例等に定めのあるもののほかは支給しない。

2 訓練中(自宅から訓練場所までの往復を含む。)の災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定は適用しない。

(プライバシーの保護)

第10条 訓練の実施においては、訓練職員のプライバシーの保護について十分配慮しなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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五條市職員職場復帰訓練実施規程

令和6年3月27日 規程第16号

(令和6年4月1日施行)