○五條市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則
令和6年4月25日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例(令和6年3月五條市条例第19号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(地域住民等の範囲)
第3条 条例第2条第6号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 事業区域が活動範囲に含まれる地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体その他これに類する団体
(2) 事業の実施により影響を受けることが懸念される農林業その他の産業を営む者で組織する団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の実施により影響を受けることが懸念されると市長が認めるもの
(適用除外の事業)
第4条 条例第7条の規則で定める事業は、次に掲げるものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物に太陽光発電設備を設置する事業
(2) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項第1号に規定する環境施設として太陽光発電設備を設置する事業
(抑制区域)
第5条 条例第9条第3項の規則で定める抑制区域は、次に掲げるものとする。
(1) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第10条第1項の宅地造成等工事規制区域(ただし、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第3条に規定する土地の形質の変更を伴う場合に限る。)
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域
(3) 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項の河川区域及び同法第54条第1項の河川保全区域
(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域
(5) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第3号に規定する国定公園の区域
(6) 奈良県自然環境保全条例(昭和49年3月奈良県条例第32号)第27条第1項に規定する景観保全地区の区域
(7) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項に規定する史跡名勝天然記念物が所在する区域及びその近接する土地並びに同法第93条第1項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地
(8) 奈良県文化財保護条例(昭和52年3月奈良県条例第26号)第38条第1項に規定する県指定史跡名勝天然記念物が所在する区域及びその近接する土地
(9) 五條市文化財保護条例(昭和61年4月五條市条例第11号)第5条第1項に規定する市指定文化財のうち記念物が所在する区域及びその近接する土地
(10) 文化財保護法第143条第1項及び五條市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成21年1月五條市条例第1号)第1条に規定する伝統的建造物群保存地区及びその近接する土地
(11) 農用地区域(農地法(昭和27年法律第229号)第4条第6項第1号イに規定するものをいう。)、甲種農地(同法第4条第6項第1号ロに掲げる農地のうち市街化調整区域内にある農地法施行令(昭和27年政令第445号)第6条に規定する農地をいう。)の区域及び第1種農地(同法第4条第6項第1号ロに掲げる農地のうち甲種農地以外のものをいう。)の区域(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)第5条第1項第9号の2に規定する特定営農型太陽光発電設備を設置する場合を除く。)
(12) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の鳥獣保護区の区域
(事前協議)
第6条 条例第10条第1項の規定による事前協議は、次に掲げる書類を市長に提出することにより行うものとする。
(1) 事前協議申請書(様式第1号)
(2) 事業者を証明する書類
(3) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第4項の規定により認定を受けた場合は、その事業計画等の写し
(4) 位置図
(5) 事業区域及びその隣接地の公図又は地籍図
(6) 事業区域の土地の登記事項証明書
(7) 事業区域調書(権利者一覧表)(様式第2号)
(8) 現況図(平面図及び縦横断図)
(9) 現況写真(事業区域内及びその周辺の状況が分かるもの)
(10) 土地利用計画図(平面図及び縦横断図)
(11) 工作物設計図(平面図、立面図、断面図及び構造図)
(12) 造成計画図(平面図及び縦横断図)
(13) 排水計画図(平面図)
(14) 資力があることを証する書類(残高証明書、預貯金通帳の写し、融資証明書等)
(15) その他市長が必要と認める書類
(説明会の実施)
第8条 条例第12条の規定による説明会は、次に掲げる方法により実施するものとする。
(1) 公民館、集会所その他の地域住民等が参加しやすい場所で開催すること。
(2) 多数の参加が見込まれる日時に開催すること。
(3) 必ず1回以上開催し、地域住民等から開催の要望があった場合は、これに応じること。
(4) 説明会の開催に要する費用は、全て事業者が負担すること。
(5) 事業の計画又はその概要を記載した印刷物の配布その他適切な方法により地域住民等に丁寧に説明を行うこと。
(6) 説明会に出席できなかった地域住民等から求めがあった場合は、個別に説明を行うこと。
(届出)
第9条 条例第13条第1項の規定による届出は、次に掲げる書類を市長に提出することにより行うものとする。
(1) 事業届出書(様式第5号)
(2) 説明会実施状況報告書(様式第6号)
(4) 誓約書(様式第8号)
(5) 第6条第1項各号の書類の内容に変更があった場合は、変更後の当該書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年5月1日から施行する。