○五條市立移住定住促進住宅条例施行規則

令和6年3月29日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市立移住定住促進住宅条例(令和6年3月五條市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第2条 条例第3条第1項第1号の市長が別に定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 条例第3条第1項第1号本文の条件を満たす者と五條市立西吉野農業高等学校の生徒で構成する同居の家族

(2) 五條市立西吉野農業高等学校の卒業生

(3) 農繁期に市内において短期的に雇用される農業従事者(以下「短期雇用就農者」という。)

2 条例第3条第1項第2号の市長が別に定める要件は、その生計を維持する者が市内又は近隣市町村において就労し、又は就労を予定していることとする。

(入居の申込み)

第3条 条例第5条第1項の規定による申込みは、入居申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 前項の入居申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 同意書(様式第2号)

(2) 移住(定住)意思・計画書(様式第3号)

(3) 入居申請書に記載する者の住民票の写し(世帯を同じくする場合は続柄記載のあるもの)

(4) 所得に関する書類(所得証明書及び地方税等に滞納がないことを証明するもの)

(5) 就農又は就労に関する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(入居の決定)

第4条 条例第5条第2項及び第3項の規定による通知は、住宅入居許可書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第6条の規定による選考における入居者の決定の順位は、次のとおりとする。

(1) 五條市立西吉野農業高等学校の卒業生

(2) 短期雇用就農者

(3) 前2号に掲げる者以外の者

(誓約書)

第5条 条例第8条第1項第1号に規定する誓約書は、様式第5号によるものとする。

(連帯保証人)

第6条 前条の誓約書に記載する連帯保証人は、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)と同等程度以上の収入のある者

(2) 入居決定者と別の世帯に属する者

(3) 地方税及び国税の滞納がない者

2 前項の連帯保証人に変更が生じた場合は、連帯保証人変更申請書(様式第6号)を速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 連帯保証人の変更の承認を受けた者は、誓約書を市長に再提出しなければならない。

(連帯保証の極度額)

第7条 条例第9条の市長が別に定める極度額は、住宅使用料の12月分及び駐車場使用料の12月分(駐車場使用許可を受けた場合に限る。)に相当する額とする。

(同居の承認)

第8条 条例第10条の規定による同居の承認の申請は、同居承認申請書(様式第7号)により行わなければならない。

2 前項の同居承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 同意書

(2) 同居しようとする者の住民票の写し

(3) 同居しようとする者の所得に関する書類(所得証明書及び地方税等に滞納がないことを証明するもの)

3 市長は、第1項の同居承認申請書の提出があったときは、速やかにその可否を決定し、同居承認(不承認)通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

4 入居者は、同居者に異動があったときは、その事実が発生した日から14日以内に同居者異動届出書(様式第9号)により、その事実を市長に届け出なければならない。

(入居の承継)

第9条 条例第11条の規定により、入居者が死亡し、又は退去した場合において当該入居者と同居していた者が引き続き住宅に入居しようとするときは、入居の承継の理由となる事実が発生した日から14日以内に入居承継承認申請書(様式第10号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の入居承継承認申請書の提出があったときは、速やかにその可否を決定し、入居承継承認(不承認)通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(誓約書の再提出)

第10条 前条の規定による入居の承継の承認を受けた者は、新たに入居の決定を受けたものとして、改めて条例第8条第1項第1号の規定に基づき第5条に規定する誓約書を市長に提出しなければならない。

(住宅使用料等の減免の申請)

第11条 条例第13条の規定による住宅使用料及び駐車場使用料の減免については、市長が別に定める。

(敷金の額)

第12条 条例第15条第1項に規定する敷金の額は、住宅使用料の3月分に相当する額とする。

(住宅明渡届)

第13条 条例第19条第1項の規定により、入居者が住宅を明け渡そうとするときは、その15日前までに、住宅明渡届(様式第12号)を提出し検査を受けなければならない。

(禁止行為)

第14条 条例第18条第2号に規定する周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為は、次に掲げるものとする。

(1) 敷地内喫煙

(2) ペットの飼育

(3) 飲酒等により近隣に迷惑を及ぼすこと

(4) 原則、同居者以外の者の宿泊

(5) その他市長が不適当と認めるもの

(駐車場の使用の申込み)

第15条 条例第24条第1項の規定による申込みをしようとする者は、駐車場使用許可申請書(様式第13号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 駐車場を使用できる台数は、住宅の入居1軒につき1台までとする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(駐車場使用の決定)

第16条 条例第24条第2項の規定による通知は、駐車場使用許可書(様式第14号)により行うものとする。

2 市長は生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯の者が、前条第1項の申し込みを行った場合については、世帯が自動車の保有又は使用許可が認められた場合に限り、駐車場の使用を許可するものとする。

(保証金の額)

第17条 条例第26条第1項に規定する保証金の額は、駐車場使用料の3月分に相当する額とする。

(駐輪場の使用)

第18条 駐輪場の使用をしようとする者は、駐輪場使用届出書(様式第15号)により市長に届出しなければならない。なお、自転車の駐輪のために申出する場合に限り、奈良県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(令和元年10月奈良県条例第17号)第2条第8号に規定する自転車損害賠償責任保険等に加入した証明等を添付しなければならない。

2 駐輪場を使用できる台数は、住宅の入居1軒につきバイク又は自転車各1台までとする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

3 市長は、第1項の届出(前項の台数の範囲内のものに限る。)をした者(以下この条において「使用者」という。)に駐輪場使用承認書(様式第16号)を交付するものとする。

4 使用者は、駐輪場にバイクの部品、自転車の部品その他の物品を放置してはならない。

5 使用者は、駐輪場の使用を終了する日までに、その保有するバイク又は自転車を撤去しなければならない。

(証票)

第19条 条例第28条第1項に規定する住宅の検査をさせる者(以下「住宅監理員」という。)は、住宅に関する業務を行うときは住宅監理員之証(様式第17号)を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前による改正前の五條市立西吉野農業高等学校の生徒の家族向け定住促進住宅条例施行規則の規定により行われた住宅の使用手続その他の行為は、改正後の五條市立移住定住促進住宅条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 この規則による住宅の使用手続その他条例を施行するために必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和6年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

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五條市立移住定住促進住宅条例施行規則

令和6年3月29日 規則第22号

(令和6年6月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
令和6年3月29日 規則第22号
令和6年6月19日 規則第38号