○五條市教育・保育のあり方検討委員会条例

令和6年3月27日

条例第9号

(設置)

第1条 本市の就学前における教育・保育の充実を検討し、子どもにとってよりよい教育・保育環境の整備を推進するため、五條市教育・保育のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 教育・保育内容の充実の推進に関すること。

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に関すること。

(3) 認定こども園の運営のあり方に関すること。

(4) その他五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項に関すること。

(組織及び委員)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他の教育委員会が必要と認める者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命の日の属する年度の翌年度末までとする。ただし、再任を防げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

5 教育委員会が別に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(専門部会)

第7条 委員会は、専門の事項を調査検討させるため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、委員会により付議された事項について調査検討し、その経過及び結果を委員会に報告する。

3 部会は、委員長の指名する委員をもって組織する。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

五條市教育・保育のあり方検討委員会条例

令和6年3月27日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)