○五條市建築工事における週休2日試行工事実施要領
令和5年12月21日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この要領は、建設現場(建築工事に係るものに限る。)における「週休2日」の確保に向けて、現状の課題を把握するために試行する「週休2日試行工事」に関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 月単位の週休2日 対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
(2) 通期の週休2日 対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
(3) 対象期間 工事着手日から完成通知日までの期間から対象外期間を除いた期間をいう。
(4) 対象外期間 年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事を一時中止している期間、発注者があらかじめ週休2日の対象外としている内容に要する期間及び受注者の裁量による現場閉所が認められない期間をいう。
(5) 現場閉所 1日を通して、現場及び現場事務所が閉所(降雨、降雪等の悪天候や猛暑による作業不能日による閉所を含む。)されている状態をいう。ただし、巡回パトロールを行う場合、保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合及び交通誘導警備業務を行う場合を除く。
(6) 月単位の4週8休以上の現場閉所 対象期間内の全ての月ごとに現場閉所率が、28.5%以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。なお、現場閉所日を原則として土曜日・日曜日としない場合においては、上記の土曜日・日曜日を受発注者間の協議により変更できるものとする。
(7) 通期の4週8休以上の現場閉所 対象期間内の現場閉所率が、28.5%以上の水準に達する状態をいう。
(8) 現場閉所率 対象期間の日のうち現場閉所となった日の日数を当該対象期間の日数で除して得た割合をいう。
(9) 工事着手日 工事開始日以降に実際の工事のための準備作業(現場事務所の設置又は測量等を行う作業をいう。)に着手する日をいう。
(10) 完成通知日 竣工届の提出日をいう。
(対象工事)
第3条 週休2日試行工事の対象は、五條市において発注する建築工事(建築設備工事を含む。以下「建築工事」という。)のうち、特記仕様書に対象である旨が明記された工事とする。ただし、社会的要請により工期等に制約がある工事及び緊急に対応することが必要な工事については、対象外とすることができる。
(発注方式)
第4条 週休2日試行工事の発注は、下記のいずれかによる方式を基本とする。
(1) 発注者指定方式 通期の週休2日を必須とし、発注者が月単位の週休2日に取り組むことを指定する方式
(2) 受注者希望方式 通期の週休2日を必須とし、受注者が工事着手前に発注者に対して月単位の週休2日に取り組む旨を協議したうえで取り組む方式
(積算方法等)
第5条 週休2日試行工事における補正方法は、対象期間中の現場閉所の状況に応じ、次の各号に定める補正係数により労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費をいう。以下同じ。)を補正する。なお、市場単価等の補正率については、別紙1のとおりとする。
(1) 月単位の週休2日試行工事(4週8休以上) 1.04
(2) 通期の週休2日試行工事(4週8休以上) 1.02
2 週休2日試行工事に係る予定価格は、下記の方法により積算するものとする。
(対象工事である旨の明示)
第6条 発注者は、週休2日試行工事を発注するに当たり、特記仕様書に週休2日試行工事である旨を記載するとともに、週休2日を実施しなかった場合又は週休2日が達成できなかった場合には、現場閉所の状況に応じて契約金額の減額変更の対象となる旨を記載するものとする。
2 工事契約後、対象期間としていた期間のうち、災害復旧、緊急対応等の受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、発注者及び受注者が協議して対象外期間とすることができる。
3 前項の規定による対象外期間は、必要最低限の期間とするものとする。また、当該対象外期間においては、技術者及び技能労働者が交替しながら個別に週休2日を実施した場合と同じ状態となるよう、休日確保に努めるものとする。
(現場閉所の確認方法等)
第7条 工事着手前の現場閉所の確認方法については、次のとおりとする。
(1) 受注者希望方式の場合、受注者は、工事着手日までに月単位の週休2日の実施の可否を工事打合簿により発注者と協議する。
(2) 受注者は、月単位又は通期の週休2日を実施する場合、現場閉所の予定日を記載した実施工程表等を作成し、監督職員へ提出する。
(3) 対象外期間は、工事着手日及び必要に応じて工場製作のみを実施する期間などを踏まえ受注者と監督職員との協議により決定する。
(4) 監督職員は、実施工程表等を受注者から受領し、月単位又は通期の週休2日が確保されていることを確認する。
2 工事着手後の現場閉所の確認方法については、次のとおりとする。
(1) 受注者は、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度現場閉所の予定日を記載した実施工程表等を監督職員へ提出する。なお、実施工程表等の修正に当たっては、受注者間で調整を行う。
(2) 監督職員は、修正後の実施工程表等を受注者から受領し、現場閉所の状況を確認する。
(3) 受注者は、監督職員による現場閉所の状況確認のため実施工程表等に現場閉所の日を記載し、監督職員に提出する。
(4) 監督職員は、受注者が作成する現場閉所の日が記載された実施工程表等により、定期的に対象期間内の現場閉所の日数を確認する。
3 その他留意事項については、次のとおりとする。
(1) 現場閉所の状況の確認に当たっては、新たな書類作成等により事務負担が増大しないように留意し、既存の書類の活用に努める。
(2) 監督職員は、現場閉所の前日などに、現場閉所の日に作業が発生するような指示等は行わないように配慮する。
(3) 監督職員は、一つの工事現場において、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工程に遅延が生じないように、各工事間の調整を適切に実施する。
(4) 工事一時中止を行う場合など対象外とする期間を変更する必要が生じた場合は、その都度監督職員は受注者と協議する。
(5) 監督職員は、総括安全衛生責任者を選任している場合で、その者が職務を行うことができないにときは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の規定に基づき、代理者を選任しなければならないことから、実施工程表等を受注者から受領した際に、統括安全衛生責任者を選任している受注者が現場休息の日となる場合の体制について必要な調整を行う。
4 受注者は、工事中現場の工事関係者及び公衆の見えやすい場所に、週休2日試行工事の対象工事である旨を明示するものとする。
5 適正な工期の確保について、余裕期間制度を積極的に活用するとともに、公共建築工事における工期設定の基本的考え方等に基づき、全体の工程に遅延が生じないように、設備工事等の後工程の適正な施工期間や設備の総合試験運転調整等に必要な期間を確保するなど適正な工期を設定する。特に新営工事については、(一社)日本建設業連合会の「建築工事適正工期算定プログラム」等を参考活用する。
6 月単位又は通期の週休2日の現場閉所等を行ったと認められる工事については、実施状況に応じて工事成績評定により評価するものとする。また、提出された工程表が通期の週休2日を前提としていないなど、明らかに受注者側に通期の週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、内容に応じて工事成績評定において点数を減ずる措置を行うものとする。
7 週休2日試行工事の実施にあたり、工期や契約金額等について下請業者へのしわ寄せが生じることのないよう、所管部署に対して、対象工事の情報を提供するなど連携を密に行うものとする。
8 受注者は、発注機関の行うアンケートに協力するものとする。
附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第33号)
この要領は、令和7年4月1日から施行する。
別紙 略